【20歳になったら、絶対やってね】年金納付猶予手続き~忘れると重大な事態
◆最近のご相談事例(一部)◆
・統合失調症
・うつ病
・ADHD
・線維筋痛症
昨日は成人の日でした。
この機会に是非確認してください。
今日は
【20歳になったら、絶対やってね!年金納付猶予手続き~忘れると重大な事態を招くかも~】です。
この情報は、お子様をお持ちの方に是非知って頂きたい内容です。
是非周りの方々にも、お知らせください。
(詳しくお聞きになりたい方はお電話ください。TEL:0798-37-1223)
この手続きを忘れると、思わぬ損失を被ることになります!
◆納付の義務
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務づけられています。
ただし、
①学生については、
申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が
あります。
本人の所得が一定以下の場合に、在学中の保険料納付が猶予されます。
親御さん、保護者、ご兄弟など世帯の収入は関係ありません。
詳しくは>>>
②フリーターや自営業者などの方には、申請により保険料の納付が猶予される
「納付猶予制度」があります。
詳しくは>>>
◆学生納付特例制度
②厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生を言います。
インターナショナルスクールやビジネススクールも一部対象です。
通っている予備校が学校法人であれば学生納付特例の対象となります。
詳しくは>>>
◆納付猶予制度
フリーターや闘病中の方、学生猶予の対象とならない学校の学生などを
想定した国民年金の納付猶予制度です。
20歳から50歳未満の方で、
本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出して
申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
本人と配偶者の所得の条件のみで、親元の所得の条件はありません。
ただし2025年6月までの時限措置で、
その後は制度自体が廃止となる予定となっています。
◆実は怖い!!申請を忘れると重大な事態を招くかも
あってはならないことですが、
学生納付特例制度の手続きをわすれると・・・
例えば20歳のお誕生日以降に事故や病気で障害を負われ、
学生の間に「初診日」があると・・・
納付要件を満たさないため、「障害年金」は貰えません!!
◆実は怖い!!就職後も影響が!!
就職後にも影響があります!
<直近1年要件(平成38年までの特例)>納付要件の図です。
就職後、1年2ヶ月以内に「初診日」があった場合、
初診日は「厚生年金」「共済年金」の被保険者ですが・・・
この特例をつかっても、納付要件を満たさないため、
「障害年金」は貰えません!!
◆実は怖い!!申請が遅れると大変なことに!!
「そのうち、時間がある時に手続きをしよう・・・」が
重大な事態を招くかもしれません。
下図は、2/3要件の図です。
これを見る限り、
20歳のお誕生日から2ヶ月以内に手続きをすれば、
20歳未満で国民年金の「納付義務」のない期間なので、
納付要件をクリアしているようですが・・・
実は違います!
20歳のお誕生日から1ヶ月以内に「初診日」があれば、
納付要件は問われず、「障害年金」は支給されますが、
20歳のお誕生日から1ヶ月と1日以降に「初診日」があると・・・
納付要件を満たさないと規定があり、
「障害年金」は貰えません!!
注意
障害年金の申請をしようとして、
初診日を過ぎてからの未納期間分の年金を後払いしたとしても、
納付要件は満たしません。
納付要件は、初診日の時点で満たしていなければなりません。
当センターでは、ご依頼者のために
必要な資料を集めて申請致します。
実際に当センターにご依頼頂いて
受給可能になった人はたくさんいらっしゃいます。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
受給の可能性について、お答えします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル