【40代女性<慢性疲労症候群>3級】厚生年金の初診が認められた

女性:40代・無職
傷病名:慢性疲労症候群
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの支給総額:約250万円

●ご相談に来た時の状況

申請者は、30代後半頃から、発熱、倦怠感、易疲労感、貧血、めまい、吐き気が長期間続いていたところ、同僚から紹介された医療機関で慢性疲労症候群と診断されました。
薬物療法と精神療法を受けられましたが、症状は改善せず、フルタイムで働くことができなくなりました。
経済的理由から同僚や、会社の配慮を受け、何とか週3~4日のアルバイトを続けていましたが、それも難しくなってきました。
障害年金という制度があり、慢性疲労症候群も障害年金の対象傷病であることを知り、当センターにご相談にこられました。

●当センターによるサポート

<障害年金の認定の難易度が高い疾患>
これらは難病指定には入っていませんが、は障害年金の認定の難易度が高い疾患です。

  •  ・線維筋痛症
  •  ・化学物質過敏症
  •  ・脳せき髄液減少症
  •  ・慢性疲労症候群

<専門医が少ない>
明確に、慢性疲労症候群と診断して下さる専門医が少ないことが障害年金請求への大きな壁となります。
厚生労働者 慢性疲労症候群(CFS)臨床診断基準(案) (2016年3月改訂)

<初診日の確定>
「慢性疲労症候群」は確定診断ができるまで様々な医療機関を受診しているために、初診日を明確に特定することが困難な場合が殆どです。
このような場合、自覚症状を感じたのはいつ頃で、これまで受診してきた医療機関の整理をすることから始めていきます。
令和3年8月24日付けで、厚労省から線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症の初診日の取り扱いについて、
【発症直後に確定診断がされない事例が見られることから、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする】
と、新たな障害年金初診日の取り扱いに関して通知が出されました。
詳しくは・・・
線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて

<診断書に明記が必要な項目>
①使用する診断書は「診断書(血液・造血器・その他)の障害用」です。

②診断書の⑨欄に重症度分類(Performance status)を記載するか、
あるいは
 慢性疲労症候群照会様式を診断書に添付する必要があります。
 

PS0 けん怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ。制限を受けることなく行動できる。
PS1 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感じること
しばしばある。
PS2 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、
しばしば休息が必要。
PS3 全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて
休養が必要である。
PS4 全身倦怠感のため、週に数日は社会(勉強)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて
休養が必要である。
PS5 通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
PS6 調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
PS7 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽作業(勉強)は不可能である。
PS8 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は起床している。
PS9 身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日起床を必要としている。

③診断書⑫欄「一般状態区分表」の記載が必須です。

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

④重症度分類(Performance status)と一般状態区分表が重要視されます。
重症度分類(Performance status)と一般状態区分表のみに着目した一応の等級の目安は

1級の可能性あり ・PS9かつ一般状態区分(オ)
・PS8かつ一般状態区分(エ)
2級の可能性あり ・PS8かつ一般状態区分(ウ)または(エ)
・PS7かつ一般状態区分(エ)
3級の可能性あり ・PS6かつ一般状態区分(イ)または(ウ)
・PS5かつ一般状態区分(ウ)
・PS4かつ一般状態区分(ウ)

障害の等級はあくまで参考です。目安とは異なる認定結果となることもあります。
個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。

以上の事を踏まえ、主治医に、以下の点に留意してをお伝えし、適切な診断書を頂戴することができました。

  • ご本人から詳しくお聞きとりした日常生活の状況
  • 年金法上、診断書に記載いただきたいこと

●結果

提出後3ヵ月弱で障害厚生年金3級が決定しました。

私たちはお客様にいつまでも寄り添ってお手伝いしたいと思っております。そのため相談員も多数・組織化しています。お客様に安心してお任せいただく体制を整えています。