知的障害の方の親御さんからご相談がありました。(その2)
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・うつ病
・脳挫傷
・慢性腎不全
雨ですね。
知的障害の障害年金申請の続きです。
昨日、「療育手帳」と「障害年金」は全く別の制度であると書きました。
それは、目的が違うことに起因します。
「療育手帳」は知的障害のある方が一貫した療育・援護を受けられるよう、様々な制度やサービスの利用をしやすくすることを目的として、各自治体が独自に管轄、施策をしています。
「障害年金」は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる公的年金で、日本年金機構が管轄し、厚生労働省が定めた基準で裁定されます。
ですから、判定基準も2つの制度で大きく異なります。
「障害年金」では、「知的障害によって、仕事や日常生活にどのような支障があるのか」が判定されるのです。
日常生活は「一人暮らし」を前提として判断されます。
例えば、「食事」という項目ですが、一般的な解釈ですと、「箸やスプーンでご飯を食べられるか」ですが、一人暮らしを前提として考えると、「栄養のバランスを考えて、適切な食事を(用意することも含めて)摂ることができるか」ということになります。
・このようなことが、診断書に正確に反映されているか
・「病歴・就労状況等申立書」に日常生活の支障が具体的に書かれているか
が重要なポイントになります。
個々人で、障害の程度や日常生活の支障の内容や程度が違います。
ノウハウ本や他の方の「病歴・就労状況等申立書」を真似しても、診断書との乖離が発生して、不支給となる方も多いようです。
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