【慢性疲労症候群(CFS)での障害年金の申請は複雑です!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・統合失調症
・脳梗塞
・糖尿病

今日から「西宮えびす」。

福徳円満、商売繁盛、大漁満足の神様である、

えびす様「えべっさん」の総本社・西宮神社にて、

年のはじめの福参りとして西宮大神に祈願するお祭りです。

当センターから徒歩5分ほどです。

十日戎(とおかえびす)ともいわれていて、

毎年1月9日を「宵えびす」、10日を「本えびす」、11日を「残り福」といい、

計3日間にわたって盛大に開催されます。

中でも注目を集めるのは、本えびす到来の午前6時に、

恒例の福男選びという開門神事が行われることでも有名で、

毎年ニュースなどでも話題にあがっています。

また境内や周辺には、名物の縁起物を販売する吉兆店や露店など

約600店が展開します。

毎年100万人以上もの参拝者が、福を求めに訪れています。

今日は、【慢性疲労症候群(CFS)での障害年金の申請は複雑です!】を

◆慢性疲労症候群(CFS)とは

慢性疲労症候群(CFS)は、突然全身に強い倦怠感が生じ、頭痛、微熱、

脱力などの症状や更に随伴して、精神神経症状を発症する場合もあります。

原因も治療法が判っていません。

長期にわたって闘病生活を送ることも多く、就労や日常生活に著しい支障が

生じる疾病です。

◆慢性疲労症候群(CFS)の臨床的診断基準(平成28年3月改定)

厚生労働省や米国防疫センターの診断基準を満たすものに対して、

「慢性疲労症候群(CFS)」という診断名がつけられます。

以下のような場合にCFSと診断されます。

Ⅰ.6ヵ月以上持続ないし再発を繰り返す以下の所見を認める。

Ⅱ.別表1-1に記載されている最低限の検査を実施し、別表1-2に記載された

疾病を鑑別する。
別表1-3に記載された疾病・病態は共存として認める。

*:病前の職業、学業、社会生活、個人的活動と比較して判断する。

体質的(例:小さいころから虚弱であった)というものではなく、

明らかに新らたに発生した状態である。

過労によるものではなく、休息によっても改善しない。

別表2に記載された「PS(performance status)による疲労・

倦怠の程度」を医師が判断し、PS 3以上の状態であること。

(注意!病名の診断基準であって、

障害年金の認定基準ではありません。)

**:活動とは、身体活動のみならず精神的、知的、体位変換などの

様々なストレスを含む。

<別表1-1. ME/CFS診断に必要な最低限の臨床検査>

<別表1-2. 鑑別すべき主な疾患・病態:見分けなければならない病気>

<別表1-3. 共存を認める疾患・病態:見分けなくてもよい病気>

厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(神経・筋疾患分野)

「慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発」研究班>>>

◆重症度分類

 旧厚生労働省研究班「慢性疲労症候群」重症度分類で以下のように
   ステージが分かれています。

「疲労・倦怠感の具体例(PSの説明) 」

*1 社会生活や労働ができない「月に数日」には、

土日や祭日などの休日は含まない。

また、労働時間の短縮など明らかな勤務制限が

必要な状態を含む。

*2 健康であれば週5日の勤務を希望しているのに対して、

それ以下の日数しかフルタイムの勤務ができない状態。

半日勤務などの場合は、週5日の勤務でも該当する。

*3 フルタイムの勤務は全くできない状態。
ここに書かれている「軽労働」とは、数時間程度の

事務作業などの身体的負担の軽い労働を意味して

おり、身の回りの作業ではない。

*4 1日中、ほとんど自宅にて生活をしている状態。

収益につながるような短時間のアルバイトなどは全くできない。

ここでの介助とは、入浴、食事摂取、調理、排泄、移動、

衣服の着脱などの基本的な生活に対するものをいう。

*5 外出は困難で、自宅にて生活をしている状態。

日中の50%以上は就床していることが重要。

◆慢性疲労症候群での申請の壁!

 ① 慢性疲労症候群の専門医の不足
     専門医が不足しているため、診断書が取得できないケースが多い。

②病名がつかない

慢性疲労症候群に似た病状であっても、正確な病名がついていないケース

が多い。

③うつ病や双極性障害と誤診されている

精神障害の診断基準では、適切に評価されないケースもあります。

◆慢性疲労症候群での申請は難しい!

元々、障害年金の申請は、大変に複雑です。

慢性疲労症候群での申請は更に複雑です。

  ご自分で申請されて失敗する方、
  申請を諦める方が、数多い病気です。
  事例を数多く持つ社会保険労務士への相談を
  お勧めします。

  お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
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