就労していても障害年金はもらえるか?!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・大腸がん
・心疾患
・双極性障害
四肢に障害をお持ちの方から就労に関するご相談がありました。
一般論になりますが、認定基準が明確な障害では、就労に関する規定がないものがあります。
例えば、以下のような場合です。
1.心疾患
<障害厚生年金 3級>人工弁を装着、ペースメーカー ・ICD を装着している場合
2.腎疾患
<障害厚生年金・障害基礎年金 2級>人工透析療法を施行中の場合
3.人工肛門・新膀胱増設
<障害厚生年金 3級>
4.肢体・眼・聴覚
明確な基準が設けられており、このように明確な基準が設けられている障害では、その基準を満たしている場合には、障害年金を受給することが可能となり、就労の有無は問題にならない場合が多いようです。
例えば、下肢の障害で車椅子を使用している方がフルタイムで就労しているケースでも障害年金の受給にが認められることが多いようです。
一度専門家にご相談される方が
好ましいと思います。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
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