【化学物質過敏症・慢性疲労症候群・繊維筋痛症の診断書に注意!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・自閉症スペクトラム障害
・不安神経症
・事故後遺症
・若年性認知症

今日は立冬です。でもまだまた暖かいです。鹿児島では25度の夏日とか。

11月1日に【線維筋痛症】での障害年金申請は可能です!

11月5日に【慢性疲労症候群(CFS)での障害年金の申請は複雑です!】

11月6日に【化学物質過敏症(CS・MCS)での障害年金の申請は要注意!】

を書きました。

この3つの傷病では、「照会様式」の提出が求められます。

今日は【化学物質過敏症・慢性疲労症候群・繊維筋痛症の診断書に注意!】です。

化学物質過敏症・慢性疲労症候群・繊維筋痛症の診断書の種類

 

使用する診断書の種類は、下表のとおりです。

化学物質過敏症・慢性疲労症候群・繊維筋痛症の診断書の内容

 

一般的には「照会様式」の提出を求められることはありません。

一方で判断の難しい疾病に関しては、

診断書とは別に

医師が記載した「照会様式」の提出が必要となります。

平成24年7月2日から、

障害認定が困難な下記の4疾患に

「障害年金の請求にかかる照会について」等を

診断書に添付することとなりました。

  ・化学物質過敏症

  ・慢性疲労症候群

  ・線維筋痛症

  ・脳脊髄液減少症

平成29年8月1日から、
脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)で障害年金を請求する場合、

これまで「肢体の障害用(様式第120号の3)」を使用することになっていましたが、

「その他の障害用(様式120号7)」も使用する取り扱いになりました。

  化学物質過敏症 照会様式

  慢性疲労症候群 照会様式 

  線維筋痛症 照会様式

  脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の診断書を作成されるお医者様へ

 

 

 元々、障害年金の申請は、大変に複雑です。

 上記の4つの傷病での申請は更に複雑です。  。  

  
  ご自分で申請されて失敗する方、申請を諦める方が、数多い病気です。
 
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