【もしも「がん」になったら…ご自分で申請されて不支給になった事例】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・関節リウマチ
・統合失調症
・人工透析
天気の関係で、運動会も順延となって、当センターのスタッフも当惑しています。
今週は、【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!】書いています。
9月28日は「高額医療費制度」と「傷病手当金」
10月2日「障害年金」の概要
10月3日「がんでの障害年金の申請の注意点」
をお話ししました。
今日は、「がん」をご自分で申請して【不支給】となった事例を書きます。
相談者
50代の女性から
ご主人(50代)の抗がん剤治療での副作用件でご相談。
相談の内容
<経緯>
①ご主人が悪性リンパ腫抗がん剤治療で副作用が発生
・手足の激しい痺れ、感覚障害
・歩行も困難
②奥様が年金事務所に相談
③奥様とご自分で書類を作成
④年金事務所に提出、受理された
⑤約2か月後に不支給の決定通知書が届いた。
「障害等級に該当しない為」と記載されていた。
⑥年金が受給できないと抗がん剤治療の継続も
困難になるので、当センターへ相談に来られた。
なぜ不支給となったのか?
提出書類のコピーを拝見させて頂いたところ、
「診断書」は「血液・造血器・その他の障害」用の診断書でした。
診断書には現在の障害
・手足の激しい痺れ、感覚障害
・歩行も困難
が記載されていませんでした。
障害年金を申請する際に使用する診断書は症状別に分かれていますが、
年金機構の指定書式としてがん用の診断書はありません。
「がん」での障害年金申請の場合、「血液・造血器・その他の障害」用の診断書を使用します。
しかし、「その他障害用の診断書」では記載できる欄が限られており、
重篤な症状が出ている場合であっても、主治医も記載欄がないため記載出来ず、
結果、症状を十分に年金機構に伝えられません。
今回のケースは、
「血液・造血器・その他の障害用の診断書」だけで申請したため、
不支給になったものと考えられます。
がんに関する「その他の障害用の診断書」と症状にあった診断書の2枚を提出し、
障害状態を審査してもらうことが重要です。
センターからのコメント
「血液・造血器・その他の障害用の診断書」は、様々な傷病で使用される様式です。
がんではいろいろな症状が出るので、症状にあった診断書の2枚を提出し、
障害状態を審査してもらうことが重要です。
さらに「病歴・就労状況等申立書」で具体的に日常の生活状況を記載することで、
整合性が確認されて審査されます。
役所の窓口は
書類の形式が整っていれば、受理するところです。
審査するところではありません。
窓口の方が、個々人のケースに最適なアドバイスをしてくれる訳ではないのです。
がんは様々な病態を引き起こします。
ただ単純に「がんだから、その他の障害の診断書」と決めてしまうのではなく、
「身体のどの部分に、どんな症状が出ているか」を見極め、更に、その認定基準と照らし合わせて、
「血液・造血器・その他の障害」に添えてどの「診断書」を提出するかを決めることが重要です。
がんによる障害は、目に見える分かりやすいものばかりではないため、
それが受給の難しさにつながっています。
がんの申請には、
支給事例を数多くもつ
社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル