【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・統合失調症
・うつ病
・発達障害
厚生労働省の統計データ不正が話題となっています。
それが年金に当結び付くか・・・・
不明な点が多いですよね。
不安も募ります。
こちらに記事を見つけました。
詳しくはこちら>>>
本日から
【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】について
お話しします。
第1回は、認定基準
第2回は、国民年金での申請
の予定です。
□年金の種類
人工関節・人工骨頭で障害年金がもらえるかどうかは、
「初診日に加入していた年金の種類」によって、決まります。
ここでいう、「初診日」とは、
・先天性股関節脱臼
・変形性股関節症
・大腿骨頭壊死
・その他の傷病(事故を含む)
などで、
脚の痛みや不具合についてはじめて病院にかかった日のことです。
下図のとおり、
<厚生年金><共済年金><国民年金>に分かれます。
□人工骨頭・人工関節の障害認定基準
障害年金には障害の程度に応じて
等級が定められています。
・国民年金:1級、2級
・厚生年金・共済年金:1級、2級、3級、障害手当金(一時金)
となっています。
人工骨頭・人工関節は、障害等級3級と
定められています。
つまり、
・厚生年金・共済年金の場合:
受給できる可能性がある。
・国民年金の場合:
人工関節・人工骨頭で障害年金を受給することは原則としてできない。
ということです。
以下は日本年金機構の認定基準(抜粋)です。
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア) 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換
したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工
関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を
全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢
の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、
さらに上位等級に認定する。
□厚生年金・共済年金で申請して失敗する例
「厚生年金だから大丈夫!」だからと、
ご自分で申請されて不支給となる場合が多々あります。
「先天性股関節脱臼」などの場合、
20歳前発症ですから、
現在、厚生(共済)年金に加入していても、
国民年金の加入期間と裁定され、
不支給となるケースがほとんどです。
□国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請
明日は、国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請について
お話しします。
人工骨頭・人工関節での障害年金申請には
注意が必要です。
事例を数多くもつ社労士にご相談ください。
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障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
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