【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意~認定日~】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・脳出血
・統合失調症
・うつ病
・人工股関
激しい台風でした。
【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】についてお話ししています。
8月20日は、認定基準
8月21日は、「国民年金での申請、20歳前発症の申請」
本日は、「障害認定日」です。
通常、障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した日です。
この障害認定日以降に障害年金の申請が可能となります。
初診日から1年6ヶ月以降に手術したとき
初診日から1年6ヶ月以降に手術した場合は、1年6ヶ月後が障害認定日となります。
<pこの場合、 p>障害認定日の時点で、関節の可動域や筋力に著しい障害がある場合を除いて、
手術日以降でなければ障害年金を受給できません。
※申請日の翌月分からの年金が受給できます。
※提出が遅れると、その分だけ、本来受給できる年金を捨ててしまうことになります!
※手術前からの準備をお勧めします!!
初診日から1年6ヶ月以内に手術したとき
初診日から1年6ヶ月以内に手術した場合は、手術日が障害認定日となります。
※手術後ならいつでも申請が可能となります。
※また申請を忘れていた場合、手術の翌月まで遡って障害厚生(共済)年金3級が受給できます。
ただし、遡及の時効は5年です。
※手術後5年以上たっている場合、提出が遅れると、その分だけ、本来受給できる年金を
捨ててしまうことになります!
少しでも早い申請をお勧めします!!
いずれにしろ、
人工骨頭・人工関節での障害年金申請には
注意が必要です。
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当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
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