【精神疾患で障害年金の受給は 難しい!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫:COPD)
・広範性発達障害
・てんかん
・椎間板ヘルニア

大雨で西日本は大きな被害が出てしまいました。

今日は【精神疾患で障害年金の受給は 難しい!】です。

うつ病などの精神疾患は、障害年金の認定が難しいのが現実です。

さらに近年、請求件数の増加などの影響もあり、審査も厳しくなってきていますので、

なんの知識もないまま、ご自分で申請をして、不支給裁定を受ける方が多くなっています。

理由は以下のとおりです。

検査数値がない

障害年金でも身体にかかわるものに関しては、一定の検査数値などで障害の重さを証明できますが、

うつ病等の精神疾患の場合は、こうした検査数値がないため、

ご自分で申請するのは、非常に難しいのです。

診断書

障害年金を受ける判断材料として重要なものは、「診断書」ですが、

患者さんが調子が悪くて病院に行けない場合、調子が悪い時の様子を医師が診察できませんので、

診断書に残すことが出来ません。

そのため、医師は患者さんの調子が比較的良く、病院に行ける時の状態しか診断書に書けないのです。

その為、なかなかうまく症状が伝わらずに、症状を軽く書かれてしまうことになります。

病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」とは、障害年金の請求者自身が、日常生活における障害を伝えられる

唯一の書類ですが、簡単に書かれている方が多いようです。

 

まとめ

一度、不支給や低い等級の決定を受けてから、ご相談に来られる方も多いのですが、

残念ながら、やり直しが不可能なケースもあります。

また、一度不支給の裁定となってしまうと、審査請求を起こしても、裁定が覆ることは、期待できません。

更に、新たに申請をやり直しても、遡及請求は、ほぼ不可能となります。

不支給になったり、低い等級の認定とならないためにも、

障害年金専門の社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

 

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル