「人工関節」の方からご相談がありました。
気温の変動が大きく、体調管理が大変ですね。
結論から言いますと、初診の時の年金が厚生年金であれば「人工関節」で、
障害年金の受給は可能です。
「初診」とは、調子が悪くなって、初めて医師の診断を受けた日です。
人工関節の手術を受けた医療機関とは限らないので、ご注意ください。
初診の医療機関を丁寧に追跡することで、障害年金の受給が可能になった方もいらっしゃいます。
厚生年金を納めた事があり、その期間に整形外科を受診されているのであれば、可能性があります。
但し、カルテの保存期間は5年です。この点にも注意が必要です。
上記のような方は、是非一度お電話ください。
又、接骨院や整体の先生では、初診の証明ができません。
更に、日常生活の支障を十分にお聞き取りして、申請の各書類に記載しなければなりません。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。
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