「知的障害」の親御さんからご相談がありました。(その1)

◆昨日のご相談事例(一部)◆
・繊維筋痛症
・肺がん
・知的障害
・うつ病

汗ばむ季節になりました。

知的障害の方の親御さんからご相談がありました。

お子様の将来のために、障害年金の申請をされる親御さんは多くいらっしゃいます。

障害の程度が認められると、知的障害者は20歳から、障害年金の受給は可能です。

成人した知的障害者は、障害年金で生活は大きく変わります。

障害年金をもらえない軽度の知的障害者は、20歳から年金の保険料を納めないといけません。

経済的に苦しければ、年金保険料の納付は免除されますが、

将来、老齢年金は減額され、満額の受給はできません。

障害年金がもらえず、就職も難しい軽度の知的障害者は、生活保護に頼るしかないのが現実です。

一方、障害年金は症状に変化がなく、かつ更新手続きを怠らなければ、終生満額受給できます。

2級が認定されれば、80歳までに、およそ4,600万円を受給できるのです。

療育手帳と障害年金は、別の制度です。

療育手帳の等級がB2の軽度でも、障害年金をもらってる人は多くいます。

同様に療育手帳の等級がB1の中度でも、障害年金をもらえない人もいます。

一方、B1でも1級が認められた人もいます。

まずは、この事実を、軽度の知的障害を持つ子のご家族は是非知ってください。

よく親御さん同士の情報を元にご自分で申請をされ、

「不支給」の裁定後にご相談に来られる親御さんも多くいらっしゃいます。

しかしながら、一度出た「知的障害に対する不支給」決定を覆すことは非常に困難です。

事実上、4600万円を受け取れなくなってしまいます。

「知的障害」は1回勝負なのです!

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

明日も「知的障害」についてお話しします。

 

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当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。

 

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。

 

初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。

 

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