【私の障害でも貰えるのかな?~ペースメーカー編~】

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今日は【私の障害でも貰えるのかな?~ペースメーカー編~】です。

□ペースメーカーでも障害年金の申請が可能!

ペースメーカーを装着している場合は、原則として障害年金の3級以上に認定されます。

□ペースメーカーは装着した日から請求可能!

障害年金は通常、初診日から原則1年6ヶ月を経過しなければ、

障害年金を請求することができません。

しかし、ペースメーカーを装着した場合は、

・装着した日

・初診日から1年6ヶ月

のどちらか早い日から、障害年金を請求することができます。

カルテの保管期限は、5年のため、申請が遅くなればなるほど、

・請求が難しくなる

・本来もらえるはずの年金がもらえなくなる可能性が高まる  ので、

ペースメーカーを装着したらすぐに障害年金を請求しましょう。

□ペースメーカーの認定基準

ペースメーカーとは言ってもいくつかの種類があり、装着しているペースメーカーの

種類によって認定基準が異なってくるので注意が必要です。

自分の装着しているペースメーカーの種類を確認してください。

ペースメーカーの種類がわからない場合は、医師に問い合わせて下さい。

ペースメーカーの種類による日本年金機構の認定基準の概要は下の表のとおりです。

 

(※)3級は初診時の年金の種類が「厚生年金」「共済年金」の方のみです。

   障害年金の初診日に関しては、こちら>>>

 

□CRT、CRT-Dの場合は、原則2級に認定されます!

納付要件さえ満たしていれば、

・初診日に国民年金に加入していた方

・初診日に厚生/共済年金に加入していた方

どちらでも障害年金を受給することができます。

 

□心臓ペースメーカー、ICDの場合

心臓ペースメーカー若しくはICDである場合、原則3級に認定されます

初診日に国民年金に加入していた場合は3級だと障害年金が支給されません。

ただし、ペースメーカーの装着後も以下の状態の場合、2級以上に認定される

可能性があります。

①心電図やX線検査で不整脈や心臓のポンプ機能の異常等が確認されている。

かつ

②日常生活へ支障が生じている。

②に関しては、

日常生活への支障の程度を5つの段階に分けて示した「一般状態区分」で、2級以上と

認定されるためには、少なくとも、下表の「ウ」「エ」「オ」のいずれかに該当する

必要があります。

 

□働いていても受給できる!

障害年金は「日常生活や仕事へのどのような支障があるか」が重視されます。

ペースメーカーを装着している方は、装着後、職場に復帰したり、日常生活に

支障がない方も少なくありません。

従って、就労していても、不支給となるケースは少ないようです。

しかし、更新時は注意が必要です。

□更新時は要注意!

 
障害年金の認定基準には、以下の通り記載されています。

『1~2年経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、

 
一般状態区分を勘案し、障害等級を再認定する』

つまり、装着後、数年たって症状が安定している場合は

 
等級が下がってしまったり、
 
障害年金が支給停止になることもありえるのです。

ですから、

 
初回の申請時から、診断書には、
 
各種検査結果、臨床症状や日常生活への支障について
 
正確にと記載されていることが重要になります。
 

ペースメーカーでの障害年金の申請には、

継続的な受給のために、

慎重になってください。

事例を多く持つ社会保険労務士への

ご相談をお勧めします。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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