【慢性疲労症候群(CFS)での障害年金の申請は複雑です!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・統合失調症
・脳梗塞
・糖尿病
関西の秋の風物詩の一つに正倉院展があります。
毎年展示物も変わります。
なかなか見ごたえがあります。
【慢性疲労症候群(CFS)での障害年金の申請は複雑です!】を
慢性疲労症候群(CFS)とは
慢性疲労症候群(CFS)は、突然全身に強い倦怠感が生じ、
頭痛、微熱、脱力などの症状や更に随伴して、
精神神経症状を発症する場合もあります。
原因も治療法が判っていません。
長期にわたって闘病生活を送ることも多く、就労や日常生活に著しい支障が生じる疾病です。
慢性疲労症候群(CFS)の臨床的診断基準(平成28年3月改定)
厚生労働省や米国防疫センターの診断基準を満たすものに対して、
「慢性疲労症候群(CFS)」という診断名がつけられます。
以下のような場合にCFSと診断されます。
Ⅰ.6ヵ月以上持続ないし再発を繰り返す以下の所見を認める。
Ⅱ.別表1-1に記載されている最低限の検査を実施し、
別表1-2に記載された疾病を鑑別する。
別表1-3に記載された疾病・病態は共存として認める。
*:病前の職業、学業、社会生活、個人的活動と比較して判断する。
体質的(例:小さいころから虚弱であった)というものではなく、
明らかに新らたに発生した状態である。
過労によるものではなく、休息によっても改善しない。
別表2に記載された「PS(performance status)による疲労・倦怠の程度」を
医師が判断し、PS 3以上の状態であること。
(注意!病名の診断基準であって、障害年金の認定基準ではありません。)
**:活動とは、身体活動のみならず精神的、知的、体位変換などの
様々なストレスを含む。
<別表1-1. ME/CFS診断に必要な最低限の臨床検査>
<別表1-2. 鑑別すべき主な疾患・病態:見分けなければならない病気>
<別表1-3. 共存を認める疾患・病態:見分けなくてもよい病気>
厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(神経・筋疾患分野)
「慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発」研究班>>>
重症度分類
旧厚生労働省研究班「慢性疲労症候群」重症度分類で以下のように
ステージが分かれています。
「疲労・倦怠感の具体例(PSの説明) 」
*1 社会生活や労働ができない「月に数日」には、土日や祭日などの休日は含まない。
また、労働時間の短縮など明らかな勤務制限が必要な状態を含む。
*2 健康であれば週5日の勤務を希望しているのに対して、
それ以下の日数しかフルタイムの勤務ができない状態。
半日勤務などの場合は、週5日の勤務でも該当する。
*3 フルタイムの勤務は全くできない状態。
ここに書かれている「軽労働」とは、数時間程度の事務作業などの身体的負担の
軽い労働を意味しており、身の回りの作業ではない。
*4 1日中、ほとんど自宅にて生活をしている状態。
収益につながるような短時間のアルバイトなどは全くできない。
ここでの介助とは、入浴、食事摂取、調理、排泄、移動、衣服の着脱などの
基本的な生活に対するものをいう。
*5 外出は困難で、自宅にて生活をしている状態。日中の50%以上は就床していることが重要。
◆慢性疲労症候群での申請の壁!
②病名がつかない
慢性疲労症候群に似た病状であっても、正確な病名がついていないケースが多い。
③うつ病や双極性障害と誤診されている
精神障害の診断基準では、適切に評価されないケースもあります。
◆慢性疲労症候群での申請は難しい!
元々、障害年金の申請は、大変に複雑です。
慢性疲労症候群での申請は更に複雑です。
お気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料です。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル