外国籍の「人工透析」の方からご相談がありました。

◆一昨日のご相談事例(一部)◆
・多発性硬化症
・うつ病
・副腎皮質刺激ホルモン分泌低下症
・椎間板ヘルニア/p>

気温の上下が激しく、体調管理が大変です。

外国籍の人工透析の方からご相談がありました。

結論から申し上げますと、一定の納付要件を満たしていれば、障害年金の受給は可能です。

外国籍の方でも、日本に住んでいる全ての20歳~60歳の方は公的年金制度に加入しなければなりません。

公的年金制度とは簡単に言えば、毎月お金を国に預けて、老後になった場合に国がお金を少し増やして戻してくれる制度です。

また老後になった場合だけではなく、障害者となった場合には年金加入者に年金が支払われますし、

年金加入者が亡くなった場合には遺族である配偶者や子供に年金が支払われます。

従ってこの年金制度は、老後の年金であると同時に障害保険や死亡保険という意味でもあります。

外国人の方も日本に住所を有してしまえば年金保険料を納めなければなりません。

しかし老後になる前や障害年金対象にならずに海外に戻る外国人の方の場合は、収めた年金保険料が全くの無駄になります。

そこで「社会保障協定」という日本と外国の協定や、「任意脱退」と「脱退一時金」という日本の制度によって外国人の方の不利益を防止することが図られております。

詳しくは、お近くの年金事務所で確認できます。

外国籍の方では、初診日や受給要件の確認が難しくなります。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

ご案内

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。

 

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。

 

初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。

 

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