【脳梗塞・脳出血・脳卒中・脳溢血】で障害年金を申請するための注意点!
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梅雨空です。沖縄の近くで、台風が発生しそうだとか。
お気を付けください。
本日は、「【脳梗塞・脳出血・脳卒中・脳溢血】で障害年金を申請するための注意点!」です。
初診日
脳梗塞・脳出血・脳卒中・脳溢血となったのは、高血圧や糖尿病が原因の一つだとよく言われています。
しかし、障害年金の認定においては、この二つには相当因果関係はないものとされています。
つまり、脳梗塞や脳出血で病院に緊急搬送された場合には、その日が障害年金の請求で初診の日となります。
障害認定日
障害年金では、 原則として初診日から起算して 1 年 6 ヶ月を経過した日を「障害認定日」としていますが、 「脳梗塞・脳出血・脳卒中・脳溢血などの脳血管障害により機能障害を残しているとき」は、初診日から 6 ヶ月経過した日以後に、「医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(症状固定)」を「障害認定日」とします。
つまり、医師の診断によっては、1年6ヶ月以前に障害年金の申請が可能なのです。
診断書
脳梗塞・脳出血・脳卒中・脳溢血の後遺症には、
- ・身体の運動麻痺・感覚麻痺
- ・言語機能の障害
- ・嚥下障害
- ・記憶の障害
- ・眼の障害
など多岐にわたります。
障害年金の診断書は「肢体」「眼」「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能」など障害別に8様式に分かれています。
複数の障害が残ってしまった場合は、それぞれの診断書で申請します。
しかし、やみくもに複数の診断書を提出しても、障害認定基準に満たない診断書は意味がありません。
費用と時間の無駄です。
場合によっては、「取り下げ」の指導を受けることがあります。
どの障害を選んで申請するかがとても大切になります。
判断できない場合には、
障害年金の事例を数多く持つ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
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