【肝疾患の更新にご注意】障害年金認定基準が変更になっています!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・くも膜下出血
・腎硬化症
・持続性気分障害
・心臓病
梅雨入りした途端の晴天です。
今日は、「肝臓がん・肝硬変」のお話しです。
平成26年6月1日に「肝疾患による障害の認定基準」が変更になりました。
改正の主なポイントは以下の3点です。
1.重症度を判断するための検査項目について見直し
2.障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を制定
3.アルコール性肝硬変の基準を追加
◆1に関する具体的な検査項目は下記のとおりです。
各項目について、中程度の異常値と高度異常値が定められています。
・血清総ビリルビン
・血清アルブミン
・血小板数
・プロトロンビン時間
・腹 水(有無)
・脳 症(度数)
◆上記の検査項目の異常値の数と、一般区分状況で等級が決まります。
◆アルコール性肝硬変については、
・継続して必要な治療を行っていること
・検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと
について、確認のできた者に限り、認定されます。
更新の方は支給停止や等級が下がることも
あり得ますので、ご注意ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
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