【肝疾患の更新にご注意】障害年金認定基準が変更になっています!

◆最近のご相談事例(一部)◆
・くも膜下出血
・腎硬化症
・持続性気分障害
・心臓病

梅雨入りした途端の晴天です。

今日は、「肝臓がん・肝硬変」のお話しです。

平成26年6月1日に「肝疾患による障害の認定基準」が変更になりました。

改正の主なポイントは以下の3点です。

1.重症度を判断するための検査項目について見直し

2.障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を制定

3.アルコール性肝硬変の基準を追加

◆1に関する具体的な検査項目は下記のとおりです。

 各項目について、中程度の異常値と高度異常値が定められています。

  ・血清総ビリルビン

  ・血清アルブミン

  ・血小板数

  ・プロトロンビン時間

  ・腹 水(有無)

  ・脳 症(度数)

◆上記の検査項目の異常値の数と、一般区分状況で等級が決まります。

◆アルコール性肝硬変については、

 ・継続して必要な治療を行っていること

 ・検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと

  について、確認のできた者に限り、認定されます。

 

更新の方は支給停止や等級が下がることも

あり得ますので、ご注意ください。

 

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