【50代男性(心肥大・腹部大動脈瘤/心房細動)3級】初診日の第三者の申立書

50代・男性(心肥大・腹部大動脈瘤・心房細動)

●ご相談に来た時の状況

約15年前、気分が悪くなり胸痛出現し、専門病院を受診。
高血圧症、心肥大の診断を受ける。
症状が継続していたため8年前にそれまでの勤務先を退職。
妻の扶養家族となり、パート勤務等をしていたがそれもできなくなり無職になる。
腹部に大動脈瘤が判明し手術。心房細動も発現する。

●当センターによるサポート

病歴が長く、初診日が古いため、初診の医療機関にカルテがありませんでした。

A→B→C→Dと病院が変わってD病院で診断書を作成してもらう場合は、A病院の受診状況等証明書が必要になります。
こうした場合、Aで受診状況等証明書が取れないため、次に古いB病院で入手します。
もし、B病院でも入手できない場合はC病院で。古い順番で追いかけます。
その時に添付する書類が「受診状況等証明書が添付できない申立書」です。
上記の場合でC病院で入手できたなら、AおよびB病院分の「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要になります。
理由としては医療機関にカルテ等の診療録が残っていないためになります。
この書類は本人が記載するものですから、以下の参考資料が求められます。
・身体障害者手帳
・身体障害者手帳交付時の診断書
・交通事故証明
・労災の事故証明
・健康診断の記録
・インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
・医療機関の入院記録や診察受付簿
・健康保険の診療明細書(レセプト)
その他
例えば診察券、領収書、薬の袋、お薬手帳、母子手帳、精神障害者保健福祉手帳作成時の診断書コピー、生命保険等の保険金請求時の診断書コピー、当時の日記や家計簿 など

今回の場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と「インフォームドコンセントによる医療情報サマリー」を添付し、申請しましたが、審査会より
第3者証明の提出指示がありました。
第3者証明2通を提出しました。

●結果

請求提出から決定までに7ヶ月を要したが障害厚生年金3級の認定となりました。

第3者証明は、正確には「初診日に関する第3者からの申立書」といい、請求者の初診日の頃の受診状況を見たり聞いたりした「第3者」が申し立てることにより、初診日を証明しようとする書類です。
この第3者証明は、安易に提出していいい書類ではありません。却って不利になることも多いのです。十分な注意が必要です。