【50代男性(右股関節機能全廃/人工股関節置換)3級】再審査請求で認められる

50代・男性(右股関節機能全廃)

●ご相談に来た時の状況

・2歳時に先天性股関節脱臼の手術を受ける。
・その後健常者と同様の生活を送り就職。
・23歳ごろ股関節に痛みが出現。営業活動で歩き回ったことが原因。
・24歳時に人工股関節置換手術施行。身障手帳4級取得。
・その後も杖を利用するなどして、生活を続けてきた。
・51歳時に痛みが急増し腰痛も出たため、再検査の後、再度人工関節置換手術を施行。

●当センターによるサポート

①23歳時を発病日として、事後重症で裁定請求しました。
   「発病日は出生日であり、厚年加入前であるとして不支給決定」の裁定でした。
②審査請求しました。
   「却下に処分変更する」との通知。
    ※却下:申請を受理して審査した結果、申請自体の基準に満たない判明した場合の処分
   審査請求については申立ての発病日の証明ができないとして棄却。
③再審査請求を行いました。
   障害者手帳申請の際の診断書に記載されていた右股関節形成術施行の日付を発病日、初診日と
   するのが妥当と主張しました。(社会的治癒の主張)

●結果

右股関節形成術施行の日付を発病日、初診日と認定されました。
加入月要件も認められ3級の受給が決定しました。
審査請求、再審査請求を行い、丸2年を要して受給に至りました。