【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意その2】

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【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】について

お話ししています。

本日は、「国民年金での申請、20歳前発症の申請」

です。

□初診日に国民年金に加入していた場合

 初診日に未成年だった場合は

 特別な場合のみ障害年金がもらえる!

初診日が国民年金の場合、

初診日に未成年だった場合(先天性股関節脱臼など)は
原則として障害年金は支給されません。
ただし、以下の2つの場合では、
障害年金の受給が可能です。
【CASE1】人工関節・人工骨頭の手術後の症状が特に重いとき
【CASE2】社会的治癒が認められる場合

□人工関節・人工骨頭の手術後の症状が特に重いとき

人工関節・人工股関節の手術後の症状が特に重く、

2級以上に該当する特別な場合では、
障害年金の受給が可能です。
具体的には、下記のとおりです。

<片方の脚の手術の場合>

3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち、2つ以上が、

通常の2分の1以下しか動かすことができない

かつ

その脚の筋力が半減している。

<両方の脚の手術場合>

3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち、1つ以上が、

① 通常の2分の1以下しか動かすことができない。

かつ

② その脚の筋力が半減している。

□社会的治癒後の初診日が厚生年金の場合

例外的に、国民年金の方が、
障害年金を申請できるケースがあります。
初診日に病院にかかった後も、
その後5年以上病院に行かずに普通に生活しており、
再度、病院を受診したのが厚生年金加入時の場合です。
この場合は、「社会的治癒」という考え方を使うことにより、
障害年金を申請できることがあるのです。
しかし、社会的治癒を証明するのは、
非常に困難です。
あまり知られていませんが、
一度「不支給裁定」が出ると、
その記録が日本年金機構に残ります。
そのため、
特に、人工関節・人工骨頭の場合、
再申請も、審査請求は、
ほとんど期待できません。
人工骨頭・人工関節での障害年金申請には

注意が必要です。

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