【障害者雇用問題は水増しだけではなかった!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・双極性障害
・関節リウマチ
・統合失調症
・ペースメーカー

今年8月に、【官公庁の障害者雇用水増し問題】が発覚しました。

このブログでも書きました。

詳しくは>>>

しかし、それだけではなかったことが、明らかになりました!!

今日は【障害者雇用問題は水増しだけではなかった!】です。

□公務員  正職員採用 35道府県が「身体」障害者に限定していた!

「精神・知的障害者」が公務員採用で、排除されていたのです。 

全国都道府県の正職員採用試験の障害者枠について、

障害者雇用促進法では精神(発達障害を含む)・知的障害者の雇用も

義務づけられているにもかかわらず、35道府県が身体障害者に限定

していたことが、

毎日新聞の調べで判明しました。

詳しくは毎日新聞>>>

 

自治体では、

2016年8月の

障害種別を限定しない「公正な採用選考」を要請するようにとの

厚生労働省からの2年前の要請に大半が従っていませんでした。

全国都道府県の正職員採用試験の障害者枠で

35道府県が採用を身体障害者に限定していました。

これらの道府県は、

「知的障害者、精神障害者」の採用がありませんでした。

障害者雇用促進法では、精神・知的障害者の雇用も義務づけています。

知的障害者の雇用は1998年7月から義務化。

精神障害者を対象にした改正法は2013年6月に制定後、

約5年間の周知期間があり、今年4月から雇用が義務づけています。

詳しくは毎日新聞>>>

 

◆「障害者雇用促進法」とは◆ 

1960年に施行された身体障害者雇用促進法が前身です。

対象が全ての障害者に拡大されたことに伴い、

1987年、現行法となりました。

改正により1998年7月、国や地方自治体、民間企業に知的障害者の雇用が義務づけられました。

精神障害者も今年、4月から義務化されています。

国や地方自治体、民間企業に一定割合の雇用を求め、

雇用率は4月から国と自治体が2.5%、民間は2.2%に引き上げられました。

民間が未達成の場合は納付金を支払わなければなりません。

国や自治体にはこの規定はありません。

□制度の見直しを

私見ですが、この制度には問題点もあると思います。

例えば、障害者手帳は「白血病(原爆関連を除く)」や「血友病」では、

ほぼ交付されないのです。

つまり、障害者雇用促進法の対象から、外れる可能性もあるのです。

 

 

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