【傷病手当金の注意点・併給など】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・双極性障害
・統合失調症
・人工透析
・糖尿病性網膜症

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どんよりとした曇り空。せめて気分だけでも明るく!

今日は、【傷病手当金の注意点・併給など】のお話しです。

□同一傷病では原則1度限りの給付

1年6ヶ月の受給期間が終わった後に復職したが、

病気が再燃して再度休職しなければならなくなった場合、

原則、傷病手当金を再度、受給できません。

医師が同一傷病であると判断した場合はすでに受給期間が終わったものとみなされ、

傷病手当金が支給されません。

ただし、復職した時は病気が治っていて治療の必要がなかったと医師が判断すれば、

傷病手当金は受給できます。

医師の判断は申請後、健保組合が医師に問い合わせをおこなって確認します。

□傷病手当金受給中の退職

 
 休職中に傷病手当金を申請し、職場復帰できず退職した場合、

以下の条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受給できます。

① 退職日までの保険加入期間が1年以上ある

② 退職日の前日までに、傷病手当金を受給しており、その後出勤できずに退職した場合、

 または病気やケガによる休職が長引き、出勤できずに退職した場合

※退職後に傷病手当金を初めて申請することはできません!

※傷病手当金を受給している間は失業保険を受給することができません。

傷病手当金を満額受給し終わっても仕事に就くことができない状態である場合は、

障害年金を申請しましょう。

 

□傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合

<傷病手当金と出産手当金が受けられるとき>

傷病手当金の額が出産手当金の額より多ければ、差額が支給されます。

<資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき>

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、

傷病手当金は支給されません。

ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、

その差額が支給されます。

<障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき>

傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を

受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。

ただし、障害年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、

その差額が支給されます。

また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、

障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

<労災保険の休業補償給付が受けられるとき>

労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで

仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、

その差額が支給されます。

 

詳しくは、会社の総務担当者にお聞きください。

または、

 
全国健康保険協会>>>
 
 

□「障害年金」を視野に!

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、

傷病手当金は支給されません。

なので、

・1年6ヵ月を超えても療養状態となるような傷病

・障害が残ってしまう傷病       の場合、

「障害年金」を視野に入れて行動しましょう!

通常、専門家に相談しても、支給決定までに4~6カ月間かかります。

傷病手当金の受給中に手続きを進めれば、切れ間のない支給が目指せます。

 

 このような状況を総合的にアドバイスできる社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
 
 初回面談は無料です。
 
 お気軽にお電話ください。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

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受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

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