【絶対やってね!年金免除手続き~障害年金納付要件~】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・統合失調症
・うつ病
・ADHD
・線維筋痛症

大坂なおみさんのインタビューを拝見しました。

本当にキュートな方ですね。

今日は、【絶対やってね!年金免除手続き~障害年金納付要件~】です。

◆納付要件とは

障害年金には、初診日がある月の前々月までの一定期間、年金を納めていないと

受給できないという条件がもうけられていて、これを「納付要件」と言います。

大きく3つあります。

◆原則:2/3要件

初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、

初診日の時点で、2/3の期間、保険料が納付、または免除されていることです。

 

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実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除・猶予されていた期間

及び学生納付特例・若年者納付猶予の対象期間も、年金を納めていたものとして扱われます

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!!注意!!

障害年金の申請をしようとして、

初診日を過ぎてからの未納期間分の年金を後払いしたとしても、

納付要件は満たしません。

納付要件は、初診日の時点で満たしていなければなりません。

◆直近1年要件(平成38年までの特例)

【前提条件】

初診日時点で65歳未満であること

初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないことが必要です。

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実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除・猶予されていた期間

及び学生納付特例・若年者納付猶予の対象期間も、年金を納めていたものとして扱われます

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◆20歳前の発症

初診日が20歳前の場合、納付要件を満たす必要はありません。

◆絶対やってね!年金免除手続き

以上のように、

年金の免除・猶予手続きを行えば、「障害年金」を受け取ることができる可能性が広がります

・収入の減少、失業などで経済的に苦しい方

・学生

などは、国民年金の支払い免除・猶予を受けられます。

お近くの年金事務所で手続きできます。

詳しくは>>>

日本年金機構HP(保険料免除・納付猶予)

以下は、制度の概要です。

 【法定免除】

国民年金法第89条における免除で、

 ・障害基礎年金、障害厚生年金 1、2級の受給権があるとき

・生活保護法による生活扶助

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けるとき
 
などがこの法定免除の対象となります。

全額が免除となります。

 

【所得による免除・猶予】

全額免除、一部免除は国民年金法第90条に定めのある制度です。

・全額免除

・4分の3免除

・半額免除

・4分の1免除

というように多段階に分かれた免除制度となっています。

この免除に該当するかどうかは基本的には本人、世帯主、配偶者の前年所得によって決められます。

【学生納付特例】

この制度では該当すれば保険料は全額免除となります。

この免除では親の所得の条件はありませんので、本人の所得条件だけ満たせば適用されます。

「学生」とは

国内の学校教育法に定められた大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校、

厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生を言います。

障害年金では、納付済期間にカウントされます。

通っている予備校が学校法人であれば、学生納付特例の対象となります。

【若年者納付猶予】

フリーターや闘病中の方、学生猶予の対象とならない学校の学生

などを想定した国民年金の免除制度がこの若年者納付猶予制度です。

50歳未満で所得条件を満たすことで適用を受けることができます。

ただし2025年6月までの時限措置で、その後は制度自体が廃止となる予定となっています。

本人と配偶者の所得の条件のみで、親元の所得の条件はありません。

【失業による退職特例】

失業したときには失業による退職特例という免除制度があります。

本人の所得条件がなくなります。

納付要件がわからないと困ってしまった方は、

障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。

当センターでは、ご依頼者のために

必要な資料を集めて申請致します。

実際に当センターにご依頼頂いて

受給可能になった人はたくさんいらっしゃいます。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

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