「発達障害」でも、就労しながら障害年金はうけとれる?!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・うつ病
・乳がん
・痙性斜頸
収穫の秋なのに、またまた台風。
農作物の被害が心配です。
今日は、【発達障害」でも、就労しながら障害年金はうけとれる?!】のお話しです。
発達障害とは
・仕事に集中できない
・計画的に行動できない
・物をよく失くす
・コミュニケーションがうまくとれない
・周囲から仕事を行う上での問題を指摘される
などから、実は発達障害だったとわかる例が増えています。
更に「発達障害」から
別の精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症など)も発症し、
仕事を失うケースが増加しています。
「発達障害」でも、就労しながら障害年金はうけとれる?!
「発達障害」 は障害年金の対象となる傷病です。
発達障害があっても、ご自分にあった環境で、働きたいと希望される方が多い傷病です。
では、就労していると障害年金は貰えないのでしょうか?
働きながら、「障害年金」を貰える可能性はあります!
「発達障害」を含む精神疾患の障害認定基準には、
『労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず・・・』
と明記されています。
ところが精神疾患の認定基準は曖昧であるため、
どうしても働けているかどうかで判断されてしまう傾向が強いのも事実です。
しかし認定基準には、
『仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を
十分確認したうえで日常生活能力を判断する』とも書かれています。
そのため、障害者雇用であれば審査上でも考慮してもらえる場合が多くあります
まとめると下図のとおりとなります。
□ADHDによる障害年金の申請上の注意点
『仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等』について記載する
「診断書」「病歴・就労状況申立書」には、格別の注意が必要です。
発達障害の事例を数多くもつ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
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