【ネフローゼ症候群】で障害年金を申請するための注意点!

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本日は、「【ネフローゼ症候群】で障害年金を申請するための注意点!」です。

障害年金は、

〇傷病の重篤度(検査の成績など)

〇障害の程度(一般状態区分)

で相当等級が定められています。

ネフローゼ症候群の認定基準

具体的には、ネフローゼ症候群では、

(1)検査成績

以下、の3つの検査数値基準が設けられています。

尿蛋白量

血清アルブミン(BDG法)

血清総蛋白

(2)一般状態区分表

イまたはウに該当すること

 区分             一般状態
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

ネフローゼ症候群は厚生年金3級だけ!

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障害年金には、状態に応じて、

〇障害基礎年金(国民年金):1~2級

〇障害厚生(共済)年金:1~3級、障害手当金があります。

ネフローゼ症候群だけでは、日常生活に大きな支障を生じさせるほど重い症状が出る事は少ないため、

【3級の認定基準】しか設けられていません

つまり、国民年金の方や厚生年金の扶養者(専業主婦などは国民年金第3号被保険者)には、支給されません。

 

【初診日】に注意が必要です!

そこで、注意しなければならないのが、昨日のブログにも書きましたが、「初診日」の確定です。

障害年金における初診日は「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。

つまり、「ネフローゼ症候群」と診断された日ではなく、ネフローゼ症候群の原因となった傷病(糸球体腎炎、膠原病など)のために初めて医療機関を受診した日が「初診日」となります。

「(障害年金の)初診日」に厚生年金(共済年金)に加入していれば、支給される可能性が出てくるのです。

ご自分で申請されて失敗されている方や後悔されている方のお話しもよくお聞きします。

初診日をいつにするかなど困った場合、

障害年金の事例を数多く持つ

社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

ご心配であれば、一度ご相談ください。。

 

 

 

 

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

 

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

 

申請のお手伝いをいたしております。

 

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

 

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