【50代男性(右外傷性変形性足関節症)3級一下肢1関節の障害で3級を受給。

男性:50代・会社員
傷病名:右外傷性変形性足関節症
決定した年金種類と等級:
障害厚生年金(事後重症)3級
支給月から更新月までの支給総額:約180万円

●ご相談に来た時の状況

運送会社で長距離トラックドライバーとして勤務。荷下ろし作業中、貨物が右足の上に落ちる事故で、「右開放性足関節脱臼、右脛骨内顆骨折、腓骨骨折」の大ケガを負われました。
右足首の関節はギプスや副木固定による保存療法では癒合が困難と診断され、骨折部を金属製プレートやネジなどで直接固定する骨接合術を4回受けられましたが、痛みは無くならず、「距腿関節固定術」で、右足首の関節をボルト5本で固定。
痛みは減りましたが、右足首は動かなくなりました。

他社では機能障害が1関節(足首)のみなので、「障害年金」ではなく「障害手当金」の受給になると言われたが、セカンドオピニオンが欲しいと当センターに相談にこられました。

●弊センターによるサポート

【下肢の障害年金3級の認定基準】
下肢の障害年金3級の認定基準は次のとおりです。

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 長管状骨(※1)に偽関節(※2)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    ※1 長管状骨:大腿骨、脛骨、腓骨等
    ※2 偽関:癒合不全
  • 一下肢をリストラン関節(※3)以上で失ったもの
    ※3 リストランテ関節以上:足首より先
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

機能障害が1関節のみでしたので、今回、当センターでは右足首の固定により、日常生活や労働が、どれだけ制限されているかを丹念に聞き取りして、お医者様にお伝えし適正な「診断書」を頂戴することができました。
又、業務上の事由による傷病には、労災が給付されます。障害年金と労災年金の両方から給付を受ける場合、労災からの給付が一定の割合で減額されます。この点について、お客様に丁寧にご説明いたしました。

●結果

提出後2カ月で障害厚生年金3級が決定しました。

障害年金を受給できたことで、心に余裕ができ、身体に無理をかけず働けるとお喜び頂けました。

障害をお持ちの方で日常生活に不便さや不自由さを感じている方は諦めずに一度ご相談ください。