障害年金と労災からの年金は併給可能

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週末は雨の予報です。

 

交通事故などの場合、障害年金だけではなく、労災からも後遺障害に関する年金がもらえる場合があります。

 

この2つは制度自体が異なるため、認定される等級が異なります。

 

【障害年金はもらえないが、労災からは年金がもらえる例】

 <1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった場合>

  障害年金の3級に該当しないですが、労災では7級となります。

【障害年金は貰えるが、労災からは年金がもらえない例】

 <両手の親指及び人差し指の用を廃した場合>

  障害年金だと2級に該当しますが、労災では併合8級にとどまります。

   ※労災からも障害(補償)一時金や障害特別一時金はもらえます。

 

障害年金と労災からの年金の受給要件をどちらも満たす場合、障害年金と労災からの年金は併給可能です。

 

ただし、障害年金と労災からの年金は併給できますが、両方から全額受給できるわけではない点には注意が必要です。

 

具体的には、障害年金は全額受け取れますが、労災からの年金は支給調整されて減額した金額しか受給できません。

支給調整される割合(調整率)は、併給される障害年金の種類によって異なります。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

 

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