【必見!年金お得術その②】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・双極性障害
・白血病
・若年性アルツハイマー型認知症
・慢性腎不全

暖かい一日です。

今日は、障害年金から離れて

【必見!年金お得術②】を・・・

□付加年金を活用しよう!

付加年金とは、国民年金の保険料に追加で

付加保険料(一律400円)を上乗せして納めることで、

 将来的に受給する年金額を増やすことができる年金です。

※ 国民年金基金に加入している方は納めることができません。

・ 「国民年金第1号被保険者」

・「任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)

が付加年金に加入できます。

◆国民年金第1号被保険者とは

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の

・自営業者、農業・漁業者、

・学生およびフリーターなどの方

・上記の配偶者の方

 (厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)

◆任意加入被保険者とは

任意加入被保険者制度とは、簡単に言うと「このままでは年金が貰えない

or少ない」と困っている人のための救済措置です。

現在、老齢年金を受給するには

「保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計(=保険料

未納扱い以外の期間)が10年以上あること」という条件を満たす必要が

あります。

もし保険料を納付した期間が9年間だとしたら、受給要件を満たせず

将来年金はもらえません。

9年分の保険料は払い損です。

また、年金の受給条件は満たしているけれど年金額は満額でなく、

「もっと増やしたい。できれば満額ほしい!」と思う人もいるでしょう。

そんな人のためにあるのが、国民年金の任意加入制度です。

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

※年金の受給資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

詳しくは

日本年金機構>>>

□付加年金は2年で元がとれます!

付加年金を払っておくと、将来もらう「老齢基礎年金」に

「200円×付加保険料納付月数」の付加年金額がプラスされます。

例えば、10年間、月400円の付加保険料を支払ったとします。

総額で、400円×12カ月×10年=4万8000円を支払います。

この場合、老後にもらう年金額が、1年あたり、

200円×12カ月×10年=2万4000円 増えます。

年金は死ぬまで毎年もらえます。

つまり、2年経つとあわせて4万8000円もらえることになり、

元がとれるのです!

10年では、19万2000円おトク!

20年では43万2000円おトク!

30年では67万2000円おトク!

□付加年金もまとめ払いで!

◆口座振替の場合

① 半年分を前納すると、年間 30 円の割引

② 1年度分を前納すると、年間 100 円の割引

◆クレジットカードの場合

① 半年分を前納すると、年間 20 円の割引

② 1年度分を前納すると、年間 90 円の割引

詳しくは

日本年金機構>>>

まとめ

年金を支払うことは、

「病気や事故やケガに備える保険」をかけることと

と言い換えることができます。

もしも、「病気や事故やケガ」で障害の状態になったら、

障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。



 

 

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兵庫・大阪障害年金相談センター

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