【障害基礎年金、不支給処分取り消し裁判】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・統合失調症
・脊髄液減少症
・うつ病
・肝硬変

今年も残すところ、2週間。慌ただしさが増してきました。

本日は、【障害基礎年金、不支給処分取り消し裁判】です。

□障害基礎年金、不支給処分取り消しを国に命令 東京地裁

下記の報道がありました。
 
知的障害がある男性(25)が、誤った障害程度の判断をもとに
 
障害基礎年金を不支給としたのは不当だとして、国に処分取り消しを
 
求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。
 
朝倉佳秀裁判長は処分を取り消し、今後の年金を支給するとともに、
 
過去5年分の年金(年約78万円)を支払うよう国に命じた。
 
詳しくは朝日新聞デジタル>>>

□現在は障害年金センターで集約審査

以前は、各都道府県で、審査されていました。

最大6倍の地域差が ありました。

平成29年(2017年)4月1日から東京の障害年金センターでの審査に

一元化されています。

また、認定基準も、平成28年9月1日から新たになりました。

法令は適宜変更されており、最近では、平成29年12月1日に

血液・造血器疾患に関する認定基準が変更されました。

詳しくは日本年金機構>>>

□一度不支給裁定がおりると・・・

昨日も書きましたが・・・
 
ご自分で申請されて「不支給」となった方から、数多くのご相談を頂きます。
 
実は、これが大きな不利益を生んでいます。
 
<日本年金機構に記録が残ります>
 
あまり知られていないことですが、「不支給」となった記録が年金機構に
 
残っています。
 
「不支給」になった理由にもよりますが、それを覆さなければならないのです。
 
当センターにご相談頂いた時点で、「何で、こんな申請をしてしまった
 
んだろう」という案件が多数あります。
 
再申請の際にも、ハードルが相当に高くなってしまうのです。

<認定日請求はほとんどできなくなります>

「不支給」となった場合、理由にもよりますが、認定日請求は

かなり難しくなります。

<審査請求・再審査請求が認められることはほとんどありません!>

当初から再審査請求まで見据えなければならないケースは

およそ2年ほどかかり、認められるとは限りません。

審査請求・再審査請求が認められる確率は

8%以下といわれています。

□まとめ

思わぬ不利益を被ることを避けるためには、専門家のアドバイスを受ける

ことがベストです。

お気軽にお問い合わせください。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。  

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール
TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

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