【慢性疲労症候群(CFS)での障害年金の申請は複雑です!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・統合失調症
・脳梗塞
・糖尿病

関西の秋の風物詩の一つに正倉院展があります。

毎年展示物も変わります。

なかなか見ごたえがあります。

【慢性疲労症候群(CFS)での障害年金の申請は複雑です!】を

慢性疲労症候群(CFS)とは

 

慢性疲労症候群(CFS)は、突然全身に強い倦怠感が生じ、

頭痛、微熱、脱力などの症状や更に随伴して、

精神神経症状を発症する場合もあります。

原因も治療法が判っていません。

長期にわたって闘病生活を送ることも多く、就労や日常生活に著しい支障が生じる疾病です。

慢性疲労症候群(CFS)の臨床的診断基準(平成28年3月改定)

厚生労働省や米国防疫センターの診断基準を満たすものに対して、

「慢性疲労症候群(CFS)」という診断名がつけられます。

以下のような場合にCFSと診断されます。

Ⅰ.6ヵ月以上持続ないし再発を繰り返す以下の所見を認める。

Ⅱ.別表1-1に記載されている最低限の検査を実施し、

  別表1-2に記載された疾病を鑑別する。

  別表1-3に記載された疾病・病態は共存として認める。

   *:病前の職業、学業、社会生活、個人的活動と比較して判断する。

    体質的(例:小さいころから虚弱であった)というものではなく、

    明らかに新らたに発生した状態である。

    過労によるものではなく、休息によっても改善しない。

    別表2に記載された「PS(performance status)による疲労・倦怠の程度」を

    医師が判断し、PS 3以上の状態であること。

    (注意!病名の診断基準であって、障害年金の認定基準ではありません。)

  **:活動とは、身体活動のみならず精神的、知的、体位変換などの

     様々なストレスを含む。

<別表1-1. ME/CFS診断に必要な最低限の臨床検査>

<別表1-2. 鑑別すべき主な疾患・病態:見分けなければならない病気> 

<別表1-3. 共存を認める疾患・病態:見分けなくてもよい病気>

 

厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)(神経・筋疾患分野)

「慢性疲労症候群の病因病態の解明と画期的診断・治療法の開発」研究班>>>

重症度分類

旧厚生労働省研究班「慢性疲労症候群」重症度分類で以下のように

ステージが分かれています。

 「疲労・倦怠感の具体例(PSの説明) 」

   *1 社会生活や労働ができない「月に数日」には、土日や祭日などの休日は含まない。

            また、労働時間の短縮など明らかな勤務制限が必要な状態を含む。

        *2 健康であれば週5日の勤務を希望しているのに対して、

              それ以下の日数しかフルタイムの勤務ができない状態。

              半日勤務などの場合は、週5日の勤務でも該当する。

        *3 フルタイムの勤務は全くできない状態。

               ここに書かれている「軽労働」とは、数時間程度の事務作業などの身体的負担の

              軽い労働を意味しており、身の回りの作業ではない。

        *4 1日中、ほとんど自宅にて生活をしている状態。

              収益につながるような短時間のアルバイトなどは全くできない。

              ここでの介助とは、入浴、食事摂取、調理、排泄、移動、衣服の着脱などの

              基本的な生活に対するものをいう。

        *5 外出は困難で、自宅にて生活をしている状態。日中の50%以上は就床していることが重要。

 

◆慢性疲労症候群での申請の壁!

 
    ① 慢性疲労症候群の専門医の不足
 
      専門医が不足しているため、診断書が取得できないケースが多い。

 ②病名がつかない

  慢性疲労症候群に似た病状であっても、正確な病名がついていないケースが多い。

③うつ病や双極性障害と誤診されている

  精神障害の診断基準では、適切に評価されないケースもあります。

◆慢性疲労症候群での申請は難しい!

 元々、障害年金の申請は、大変に複雑です。

 慢性疲労症候群での申請は更に複雑です。  

  
       ご自分で申請されて失敗する方、申請を諦める方が、数多い病気です。
 
   事例を数多く持つ社会保険労務士への相談をお勧めします。
 

 お気軽にお問い合わせください。

 初回面談は無料です。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル