【障害者手帳】の申請

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・糖尿病
・双極性障害
・大人の発達障害

今日も暑いですね。

昨日から3回に分けて、【障害者手帳】の

お話しをしています。

第1回:概要

第2回:申請

第3回:受けられるサービス

今日は「申請」をお話しします。

一般的に「障害者手帳」と言われているものには、

下記の3つがあります。

種類や等級に応じて、

様々なサービスが受けられます。

>>>厚生労働省 

身体障害者手帳の申請

 
通常、申請から約1ヶ月程度で発行されます。
 
等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
 
15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します。
 
①市区町村の障害福祉の窓口に申請希望と伝える。
 
  ・説明を受ける
 
  ・「身体障害者診断書・意見書」(注1)「交付申請書」の用紙を入手
   
    書類の名前は市区町村によって異なる場合もあり。
 
    (注1)この書類は、身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師のみが
 
         作成することが可能。区市町村の障害福祉担当窓口に相談するか、
                       
                       かかりつけの医師に確認が必要。
 
        ※都道府県のホームページで、
 
     「身体障害者診断書・意見書」や「交付申請書」の用紙がダウンロードできる場合が
 
      あります。窓口に足を運ぶ手間が省けます。ぜひ一度、チェックしてみてください。 
 
②医療機関で「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらう。
 
③申請する
 
   必要な書類は下記のとおり。
 
   ・交付申請書 

   ・発行から1年以内の身体障害者診断書・意見書  

   ・印鑑 

   ・マイナンバーがわかるもの 

      個人番号カード
      通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
 
   ・写真(縦4cm×横3cmが一般的、上半身で脱帽で撮影)

   これに加えて、代理人が申請する場合は、

   ・代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)

   ・代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

    などが必要になることがあります。

 
    詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
 

   兵庫県はこちら>>>

 

    ※政令市(神戸市)・中核市(姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)については、

     各市で身体障害者手帳の受付から交付まで行っています。

     神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にお住まいの方で

     身体障害者手帳についてご質問等がある場合は、各市の市福祉事務所へ

     お問い合わせください。

 

   大阪府はこちらへ>>>

療育手帳の申請

 

各自治体がそれぞれの判定基準に基づいて、

判定します。

 

①市区町村の障害福祉の窓口又は、児童相談所に申請希望を伝える。
 
  ・説明を受ける
 
②判定の予約を取る
 
   ・18歳未満の場合は児童相談所
 
   ・18歳以上の場合は知的障害者更生相談所での判定。
   
     ※施設の名前は市区町村によって異なる場合もあり。
 
③心理判定員・小児科医による判定(面接・聞き取り調査)
   
  必要な書類を揃えて面接・聞き取り調査を中心とした判定をうける。
  
  判定には本人に加え、家族のなど本人の小さい頃の様子を説明できる人が同行する
 
  必要がある。
 
   必要な書類は下記のとおり。
   ・療育手帳申請書
 
   ・印鑑
 
   ・写真(縦4cm×横3cmが一般的)
 
   用意するものは下記のとおり。
 
   ・母子手帳
 
   ・診療情報提供書、診断書、おくすり手帳 など
 
   ・健康保険証
 
    詳細は住んでいる都道府県に確認をしてください。
 

   兵庫県はこちら>>>

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 精神障害者保健福祉手帳

 
精神障害者保健福祉手帳は、病院で初めて診察してから6ヶ月を経過して、初めて申請することが
 
できます。
 
病名変更や転院がある場合には医師にご相談ください。
 
提出された書類を審査し、2ヶ月程度で発行されます。
 
等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
 
①市区町村の障害福祉の窓口に申請希望と伝える。
 
  ・説明を受ける
 
  ・書類を貰う
   
        ※都道府県のホームページで、用紙をダウンロードできる場合があります。
    
           窓口に足を運ぶ手間が省けます。
    
            ぜひ一度、チェックしてみてください。 
 
②医療機関で「診断書」を作成してもらう。
 
   ※障害年金を受給している場合、診断書は不要です。
 
③申請する
 
   必要な書類は下記のとおり。
 
   ・  申請書 

   ・  次の1.~3.のいずれかの書類

     1..診断書(手帳用)

             「診断書」には2つの条件があるため注意が必要。
             ・医療機関での初診日から6ヶ月以降に作成されていること
 
             ・作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
 
     2.精神障害を支給事由とする「障害年金証書の写し」と
 
       当該年金に係る直近の「年金振込(支払)通知書」の写しと
 
       同意書(同意書は、社会福祉課)
     3.精神障害を支給事由とする「特別障害給付金資格者証の写し」と
 
       当該給付金に係る直近の「国庫金振込(送金)通知書」の写し
   
       同意書
 
   ・印鑑 

   ・写真(縦4cm×横3cmが一般的、上半身で脱帽で撮影)

   これに加えて、代理人が申請する場合は、

   ・ 代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)

   ・代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

    などが必要になることがあります。

 
    詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
 

  兵庫県はこちら>>>

  大阪府はこちらへ>>>

「障害年金」も併せて申請を!

障害年金と障害者手帳は別の制度です。

・障害者手帳は「サービス」を受ける

・障害年金は、「年金」を受給する

制度です。

認定の基準も対象となる傷病も一部異なります。

障害年金の申請は、お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

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