【知的障害でご自分で申請されて不支給になった方】のお話し!

◆最近のご相談事例(一部)◆
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫:COPD)
・広範性発達障害
・てんかん
・椎間板ヘルニア

今日も暑くなりそうです。

「知的障害でご自分で申請されて不支給になった方」のお話しです。

知的障害のお子様のある親御様からの相談内容

知的障害のお子様のある親御様からの相談がありました。

市役所に相談になり、窓口な方に「病歴・就労状況等申立書」の記載方法について相談し、担当者の指示通り記入して障害年金の申請をしたところ、不支給の決定通知を受けたとのことです。

 

なぜ不支給となったのか?

提出された主治医による「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の写しを拝見させて頂いたところ、「診断書」では、実際にお聞きした症状より軽い診断内容が記載されておりました。

また「病歴・就労状況等申立書」の記載内容も具体的ではなく、しかも様々な点で、「診断書」との整合性も取れていませんでした。

「20歳前障害」の場合、「障害基礎年金」の対象となりますので、最低でも障害等級2級相当以上の障害の状況であることが必要となります。

今回のケースは、「診断書」「病歴・就労状況等申立書」では、障害の状況が正確には伝わらず、不支給になったものと考えられます。

知的障害の申請の注意点

「20歳前発症」の知的障害で、親御様がご自身で申請され、不支給の決定を受けた後に、当センターへご相談に来られることがよくあります。

「療育手帳がB1なのにどうして障害年金がもらえないのか!」

「なぜ、うちの子だけ支給されないのか!」

と憤慨されている方も多く、

障害年金制度の複雑さを現わしています。

障害年金は書類審査で全てが決まります。

どんなに症状が重く、日常生活に支障が出ていても、申請書類にその内容が反映されていなければ、不支給になってしまうことも多々あります。

今回のケースは、

・専門家に相談せず、「申請さえすれば支給される」

・「療育手帳を持っていれば、必要書類さえ揃えて提出したら支給される」

と安易に判断されて、親御様が申請し、不支給となりました。

「障害等級に該当しない」との理由で、一度不支給決定されると、残念ながら再申請しても認められることは、ほとんどありません。

知的障害の障害年金申請は「一回勝負」なのです!

療育手帳の判定が「B1」で不支給となるケースもあれば、「B2」であっても障害年金を受給できるケースもあります。

障害年金は支給決定されれば、知的障害・発達障害をお持ちの方々がこの先の人生において長く受給できる貴重な収入源となります。

是非、申請される前に専門家に相談して、慎重に進めて下さい。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

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兵庫・大阪障害年金相談センター

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