腎疾患(慢性腎不全)でお困りの方へ
質問
慢性腎不全で障害年金は受けられますか?
実は、明日シャント造設術を受けるため入院します。
その後週3回の透析をしないといけません。
現在営業の仕事をしていますが、今後週3回の透析を受けなければならず、仕事を継続できるか不安です。
答え
はい、もらえる可能性があります。
私どもがサポートした方の中から一部を例に挙げると、
●50代の男性(明石市)が慢性腎不全による人工透析で障害厚生年金2級を受給し、65歳までに1,260万円の受給確定
●50代の男性(西宮市)が多発性嚢胞腎から末期腎不全、人工透析を受けることとなり障害厚生年金2級を受給し、65歳までに1,408万円の受給確定
●40代の女性(神戸市)が糸球体腎炎から慢性腎不全、人工透析を受けることとなり障害厚生年金2級を受給し、65歳までに2,090万円の受給確定
と高額な援助を受けていらっしゃいます。
具体的にどんな方が障害年金をもらえるかというと
●多発性嚢胞腎から慢性腎不全となり人工透析のために週3日通院しなければならない・・・
●糸球体腎炎から慢性腎不全となり人工透析のために週3日通院しなければならない・・・
●糖尿病の症状が悪化し慢性腎不全となり人工透析のために週3日通院しなければならない・・・
といった形で腎機能がなくなるといった場合や、
●通常の慢性腎不全やネフローゼ症候群のみだが、血清クレアチニン濃度等が異常を示しており、日常生活を送るのが困難・・・
といった方も、もらうことができます。
糖尿病の場合あまり自覚症状がなく、ゆっくりと病気が進行していくので
気づいたときには思ってもいなかったような悪い状態になっていることが多いのです。
また、人工透析となると週に3回4時間程度の透析治療を受けなければならず、そのために労働を制限されるという大きな悩みもあります。
そんな悩みを解決してくれるのが障害年金なのです。
障害年金を申請するときの注意点
糖尿病等から慢性腎不全、人工透析になる場合、ゆっくり進行していきますので、障害年金の申請に必要不可欠な初診日が古くなることが非常に多いということです。
初診日が古いということは、換言すると、証明が難しくなるということです。
なぜならば、カルテの保存期間は5年と定められているからです。
そのため、障害年金を申請できるのに、初診日が証明できず、申請を諦めた・・・
という方も多くいらっしゃいます。
そういった問題について当センターはこれまで障害年金専門の支援機関として
サポートを行ってきた実績により積み上げたノウハウにより初診日を証明し
障害年金の受給をサポートしてきました。
初診日がとれないために、障害年金を申請するのを諦めてしまったという方も
そうでない方も一度、兵庫・大阪障害年金相談センターにご相談ください。
あなたが障害年金を申請する方法をあなたの立場に立って、専門家として
あらゆる角度から検討し、あなたを受給へとサポートします。
まずは無料相談にお越しください。
是非、お電話にてお気軽にご予約ください ⇒ 0798-37-1223
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