【障害年金と確定申告・年末調整のご注意!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工股関節
・白血病、慢性GVHD
・高血圧
・うつ病

貴ノ岩関が引退しますね。

暴力事件が頻発することは残念です。

本日は、【障害年金と確定申告・年末調整のご注意!】です。

◆障害年金は非課税です!

障害年金は法律上、課税の対象外とされています。

障害年金は非課税のため、所得税も住民税もかかりません。

ただし、住民税は前年の所得を基準に税額が決まりますので、前年に所得税を納めている場合は、

現在、障害年金以外に収入がなくても、住民税が課税されます。

 

◆確定申告が必要な場合

 〇障害年金以外の収入がなければ所得税の確定申告は不要です。

   〇障害年金受給者に、家賃収入、事業収入など、給与収入・障害年金以外の収入がある場合は、

      確定申告が必要です。

      ただし、給与収入・障害年金以外の収入が38万円までであれば、基礎控除が38万円あるので

      確定申告は不要です。

 
 

年末調整書類の中で障害者控除を受ける時

ご本人、ご家族の障害年金の受給の有無など記載する必要はありません。

 障害年金は非課税のため、会社の年末調整などにも影響しないからです。

 従って、年末調整で障害年金の受給を会社に知られることはありません。

  また、年末調整で障害者控除に関する添付書類は、特に必要ありません。

ご本人、ご家族に障害者手帳の交付がある場合は控除額がが拡大します。

 ※ただし、配偶者が障害者手帳を持っている場合、

  配偶者の所得が38万円以上(給与収入で103万円以上)だと、

  障害者控除の申請は出来ません。

〇ご本人、ご家族に障害者手帳の交付を会社に内緒にしている場合は、

 確定申告で対応できます。

 

 

①障害者手帳の交付を受けている場合、控除額は65万円になります。
 
   27万円(障害者控除)+38万円(基礎控除)=65万円

<ご本人が障害者手帳をお持ちの場合の記入例>

<配偶者が障害者手帳をお持ちの場合の記入例>

 
<扶養家族(子ども・親など)が障害者手帳をお持ちの場合の記入例>

②1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合
 
  1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている場合

  「特別障害者」といってさらに控除額が拡大されます。控除額は78万円になります。

   40万円(特別障害者控除)+38万円(基礎控除)=78万円

<ご本人が特別障害者の場合の記入例>

<配偶者が特別障害者の場合の記入例>

<扶養家族(子ども・親など)が特別障害者の場合の記入例>

 

◆確定申告がお得な場合

【給与収入だけの場合、確定申告をすれば税金の還付を受けることができる場合があります】

「給与から源泉徴収がされてる」かつ、「医療費控除や生命保険料控除の対象になるとき」

「年の途中で退職し年末調整を受けていないとき」です。

例えば、以下の場合です。

  ①障害年金をもらいながらパートで働いている場合

  ②現在は無職だが1年の前半に働いていた時期があったケース。

【ご自身や扶養家族の障害者手帳を会社に内緒にしている場合】

【ご自身や扶養家族の障害者手帳が年末調整に間に合わなかった場合】


◆確定申告の方法

確定申告をする場合、以下の2つの方法があります。

【方法1】

最寄りの税務署で相談をして、申告書を作成して、税務署の窓口で提出する方法

【方法2】

国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成して提出する方法

〇確定申告は毎年3月15日が期限ですので早めに準備しましょう。

〇注意点

確定申告が必要な場合、

障害年金については非課税ですので

確定申告書に一切記載は必要ありません。

障害年金は確定申告から無視してかまいません。

収入金額については障害年金以外の収入のみ計上します。

また、「所得から差し引かれる金額」として医療費控除や生命保険控除がもしあれば、

それらの控除を計上して確定申告を行います。

 

障害年金の申請はもとより、

年末調整、手帳の取得など全般にわたって

ご相談に応じられる社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

ご心配であれば、一度ご相談ください。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

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