【発達障害と障害年金②~障害年金申請上の注意事項~】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・うつ病
・慢性心不全
・線維筋痛症

12月になると、急に気忙しくなります。

お怪我や事故にはお気を付けください。

先週からは、3回に分けて

【発達障害と障害年金】について書いています。

今日は【発達障害と障害年金②~障害年金申請上の注意事項~】です。

◆初診日の取り扱い

「発達障害」は先天性です。

幼少期に症状が出て、診断される方も多いのですが、

しかし、病気に気づかず成人した後に受診する場合も多いため

「初めて病院を受診した日」を初診日として取り扱います。

そのため、

◆20歳前に「発達障害」と診断された方

  ① 国民障害年金の扱いとなります。

     従って、認定基準は「1級、2級」です。

  ②  納付要件は問われません

◆成人以降に「発達障害」と診断された方

  ① 診断時に加入していた年金制度によって扱いが異なります。

     <会社員・公務員など> 

       障害厚生年金の扱いとなります。

       認定基準は「1級、2級、3級、傷病手当金(一時金)」です。

 

     <自営業者・主婦・学生・フリーターなど>

      国民障害年金の扱いとなります。

      認定基準は「1級、2級」です。

  ②  納付要件を満たしていなければ、申請できません。

 

◆認定基準

 

発達障害の認定基準は、下記のとおりです。

<1級>

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、

かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

<2級>

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく

かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

<3級>

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、

かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

(※ただし、障害基礎年金の場合は3級の時は障害年金が支給されません)

大まかにいうと・・・

1級:常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合

2級:日常生活に支障が出ている場合

3級:仕事に支障が出ている場合

◆他の精神障害を併発している場合の取り扱い

 

発達障害の診断のに、「うつ病」を発症した場合

 発達障害とうつ病は、同一の病気とみなされます。

 発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。

発達障害の診断のに、神経症で「精神病の様態を示している」場合

 同一の病気とみなされ、

 発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。

③知的障害の方が発達障害を併発した場合

同一の病気とみなされ、事後重症の取り扱いとなります。

 ◆発達障害による障害年金の受給

 
「発達障害」 は障害年金の対象となる傷病です。
 
障害年金が支給されるかどうかは、
 
病状により日常生活や就労
 
どれだけ支障が生じているかという点から判断されます。
 
しかし、知的障害やうつ病と異なり、
 
・「日常生活や就労に支障」が出ない方も多い傷病である。
 
・実際に就労されている方も多い。
 
ことから、
 
日本年金機構の審査の際に、
 
厳しく審査される傾向にあるようです。
 
そのため、
 
「診断書」「病歴・就労状況申立書」には
 
格別の注意が必要です。
 
発達障害の事例を数多くもつ
 
社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
 
初回面談は無料です。
 
お気軽にお電話ください。

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

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