【もしも「がん」になったら…ご自分で申請されて不支給になった事例】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・関節リウマチ
・統合失調症
・人工透析
今週は、
【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!】
書いています。
11月17日は「高額医療費制度」と「傷病手当金」
11月19日「障害年金」の概要
11月20日「がんでの障害年金の申請の注意点」
をお話ししました。
今日は、「がん」をご自分で申請して【不支給】となった事例を書きます。
■相談者
50代の女性からご主人(50代)の抗がん剤治療での副作用件でご相談がありました。
■相談の内容
<経緯>
①ご主人が悪性リンパ腫抗がん剤治療で副作用が発生
・手足の激しい痺れ、感覚障害
・歩行も困難
②奥様が年金事務所に相談
③奥様とご自分で書類を作成
④年金事務所に提出、受理された
⑤約2か月後に不支給の決定通知書が届いた。
「障害等級に該当しない為」と記載されていた。
⑥年金が受給できないと抗がん剤治療の継続も
困難になるので、当センターへ相談に来られました。
■なぜ不支給となったのか?
「提出書類のコピーを拝見させて頂いたところ、
「診断書」は「血液・造血器・その他の障害」用の診断書でした。
診断書には現在の障害
・手足の激しい痺れ、感覚障害
・歩行も困難
が記載されていませんでした。
障害年金を申請する際に使用する診断書は
症状別に分かれていますが、
年金機構の指定書式としてがん用の診断書はありません。
「がん」での障害年金申請の場合、「血液・造血器・その他の障害」用の診断書を使用します。
しかし、「その他障害用の診断書」では記載できる欄が限られており、
重篤な症状が出ている場合であっても、主治医も記載欄がないため記載出来ず、
結果、症状を十分に年金機構に伝えられません。
今回のケースは、「血液・造血器・その他の障害用の診断書」だけで申請したため、
不支給になったものと考えられます。
がんに関する「その他の障害用の診断書」と
症状にあった複数の診断書のを提出し、障害状態を審査してもらうことが重要です。
■センターからのコメント
「血液・造血器・その他の障害用の診断書」は、様々な傷病で使用される様式です。
がんではいろいろな症状が出るので、症状にあった複数の診断書を提出し、
障害状態を審査してもらうことが重要です。
さらに「病歴・就労状況等申立書」で具体的に日常の生活状況を記載することで
その整合性が確認されて審査されます。
役所の窓口は書類の形式が整っていれば、受理するところです。審査するところではありません。
窓口の方が、個々人のケースに最適なアドバイスをしてくれる訳ではないのです。
がんは様々な病態を引き起こします。
ただ単純に「がんだから、その他の障害の診断書」と決めてしまうのではなく、
「身体のどの部分に、どんな症状が出ているか」を見極め、
更に、その認定基準と照らし合わせて、「血液・造血器・その他の障害」に添えて
どの「診断書」を提出するかを決めることが重要です。
がんによる障害は、目に見える分かりやすいものばかりではないため、
それが受給の難しさにつながっています。
がんの申請には、支給事例を数多くもつ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
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兵庫・大阪障害年金相談センター
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