【膠原病】で障害年金を申請するための注意点!(診断書)

◆最近のご相談事例(一部)◆
・腎臓障害
・脊椎管狭窄症
・自閉症スペクトラム障害
・ベーチェット病

昨日は、【膠原病】で障害年金を申請するための注意点!(初診日)でした。

今日は、【膠原病】で障害年金を申請するための注意点!(診断書)です。

膠原病とは

膠原病とは、ひとつの病気の名前ではなく、共通の特徴をもつ下記に示した複数の病気の総称です。

  •  ・ベーチェット病
     ・全身性エリテマトーデス
     ・全身性強皮症
     ・皮膚筋炎/多発性筋炎
     ・結節性多発動脈炎
     ・顕微鏡的多発血管炎
     ・高安動脈炎
     ・悪性関節リウマチ
     ・多発血管炎性肉芽腫症
     ・混合性結合組織病
     ・シェーグレン症候群
     ・成人スチル病
     ・好酸球性多発血管炎性肉芽腫
     ・巨細胞性動脈炎
     ・原発性抗リン脂質抗体症候群  など
  • 膠原病の症状

  •   
  • 一般的に、全身症状、皮膚や関節症状がほとんどの患者さんに見られます。
  • これに、さまざまな内臓、血管の病気が加わります。
  • しかし、これらの症状の組み合わせは、患者さん毎に異なります。

手続上の注意

障害年金は、傷病名に対して支払われるものではありません

その傷病で、日常生活や就労に

【どのような障害が】【どの程度あるか】が判断のポイントになります。

上記にあるように、膠原病の場合、症状はお一人お一人異なり、また、個人でも多岐にわたります。

膠原病で障害年金を申請する際は、どの診断書でチャレンジするかを決めなければなりません。

障害年金の診断書は肢体」「呼吸器」「その他」など障害別に8様式に分かれており、

その中から様式を選んで、申請することとなっています。

たとえば肢体機能が侵されている場合は、肢体の診断書、

呼吸困難などの症状が出ている場合は呼吸器の診断書、

微熱や内臓系の病気で入院を繰り返している場合は、その他の診断書や

障害の部位によっては、腎疾患・肝疾患の診断書や循環器疾患の診断書 …などなど…

といった具合です。

複数の診断書を提出することも可能ですが、認定基準に合致しない診断書は意味がありません。

例えば、内臓系で仮に3級に該当していたとしても、

肢体の診断書で申請してしまうと、

微熱や内臓系の障害は評価されません。

そして肢体で3級に該当しないと、不支給となってしまいます。

このように膠原病は、どの障害を選んで申請するかがとても大切になります。

事例をもった社労士にどのように申請をすすめるか相談し、適切な受給を目指してください。

確実な受給のためには、一度専門家にご相談される方が好ましいと思います。

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

 

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

 

申請のお手伝いをいたしております。

 

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

 

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

 

運営いたしています。

 

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

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