【65歳以下でも介護保険が利用できる場合があります!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・統合失調症
・脳梗塞
・糖尿病

9月になったというのに、相変わらず暑いですね。

介護保険は、一般的に65歳にならないとサービスが受けられないと

受け取られているようです。

今日は、【65歳以下でも介護保険が利用できる場合があります】です!

介護保険とは

介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、

住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、

また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、

みんなで保険を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして

2000年4月に作られた制度です。

要介護者が介護サービスを利用する際の費用負担を軽減するためのサービスです。

40歳以上の人は、障がいを持った人も原則、公的介護保険の被保険者になります。

したがって申請により「要支援・要介護」と認定された人は

公的介護保険のサービスを利用することができます。

ただし、40歳以上65歳未満の人は、

国が「加齢による心身の変化によって生じる、要介護状態につながる病気」として

定める以下の「16種類の特定疾病」による場合、利用することができます。

<40歳以上65歳未満の人に公的介護保険が適用される16種類の特定疾病>

〇 がん(自宅等で療養中のがん末期)

〇 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

〇 後縦靭帯骨化症

〇 骨折を伴う骨粗しょう症

〇 多系統萎縮症

〇 初老期における認知症

〇 脊髄小脳変性症

〇 脊柱管狭窄症

〇 早老症

〇 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

〇 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)

〇 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

〇 閉塞性動脈硬化症

〇 関節リウマチ

〇 慢性閉塞性肺疾患

〇 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

詳しくは・・・

大阪府>>>

兵庫県>>>

障害年金とは

障害年金は、病気や怪我で一定の障害を負った方への広い枠組みでの金銭支援です。

20歳以上65歳未満の方で、

公的年金に加入中、病気やケガで障がい状態になった場合には、

一定の条件を満たした方は、公的年金の障害年金を受け取れます。

国民年金に加入している自営業などの人は「障害基礎年金」を、

厚生年金保険に加入している会社員などは「障害厚生年金」を受け取ることができます。

公的年金加入前の20歳未満で生じた傷病によって障がい状態となった場合も

「障害基礎年金」を受け取れます。

対象傷病も幅広く、ほとんどの傷病が対象です。

詳しくは

対象となる傷病>>>

障害年金と介護保険は併用できます!

介護保険と障害年金は併用することができます。

この二つは全く異なった制度ですので、双方の支援を受け取ることが可能です。

障害年金の申請は複雑です。

 
介護保険は市区町村の窓口でご相談になれば、申請はご自分でも可能です。
 
しかし、障害年金は、制度が複雑なため、
 
ご自分で申請されて失敗する方、申請を諦める方が、
 
数多い制度です。
 

障害をお持ちの方は、

お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。


 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル