【就労と障害年金】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・甲状腺がん
・てんかん
・双極性障害
・リウマチ
朝から暑いですね。
今日は「【就労と障害年金】」です。
障害年金は国の「保険」です!
民間の生命保険会社の生命保険には「病気」「怪我」に対しての保証がある契約がほとんどです。
障害年金はこれと同じなのです。
毎月納める「年金」が保険料です。
障害年金は、正当な「権利」なのです。
□「働いているから貰えない」は勘違いかもしれません!
「働いているから、障害年金は貰えない」と思っている方が多くいらっしゃいます。
以前も書きましたが、傷病によっては、「働いている」ことが審査基準にならないものがあります。
「肢体の障害」、「人工透析」、「がん」「視覚障害」「聴覚障害」などなどの場合、
「働きながら」障害年金を受給できる可能性は、比較的高いと考えることができるでしょう。
「精神障害」の場合は、事情が異なります!
精神障害の認定基準では厚生障害年金の3級であっても、
「精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの」とされています。
しかし、精神障害の診断名によっても基準に違いはありますが、
概ね「仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容を総合的に判断する。」とも
されています。
つまり働けていても、労働や生活に支障が出ている状態でしたら、
障害年金が支給される可能性があります。
ただし、ハードルが高いのは現実です。
障害年金に申請方法だったり、働きながら障害年金を貰うのに不安を感じるのでしたら、
障害年金に詳しい社会保険労務士に相談するのが一番良いでしょう。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
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