【精神障害】初診日と現在で病名が違う
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・人工肛門
・股関節症
・統合失調症
気持ちの良い青空です。
昨日、「精神障害で障害年金を受給したいが、初診日と現在で病名が違う」
とのご相談がありました。
精神障害に関しては、初診時の診断名と現在の診断名が異なることはよくあることです。
役所の窓口の方やお医者様の中には、「新しい病名になったから、1年6ヶ月経たないと
申請できない。」
とご返答されることもあるようです。
これは間違いです。
初診日とは、「障害の原因となった傷病につき初めて医師等の診療を受けた日」を
いいます。
病名が何であれ障害認定日、現在共に、障害年金を受給するに相当する精神障害
であったと判定されれば受給可能です。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
受給の可能性について、お答えします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。
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