【30代男性(肢体・難聴)1級 併合認定で厚生年金1級/永久認定に】

男性:30代・無職
傷病名:肢体・難聴
決定した年金種類と等級:
障害厚生年金(事後重症)1級
永久認定

●ご相談に来た時の状況

元々、20歳前障害の難聴で下記の年金を受給されていました。
・障害基礎年金1級(年額972,250円:令和4年度) 永久認定
聴覚に重大な障害があるものの、障害者として就労し厚生年金に加入されていました。
この受給中に「腰部脊柱管狭窄症」を発症され、歩行にも支障をきたすようになりました。
障害年金を障害基礎年金の「難聴」あるいは障害厚生年金「腰部脊柱管狭窄症」のいずれで受給したら良いのかと当センターに相談にこられました。

●弊センターによるサポート

【障害年金の種類】
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
初診日に加入していた年金で区別されます。
「障害厚生年金」は「報酬比例(※)」と「配偶者加算」があるため、「障害基礎年金」よりも支給額がかなり大きくなります。
(※比例報酬は厚生年金の支払額や年数で個々人で異なります。)

  • 「障害基礎年金」
    ・1級(年額972,250円:令和4年度)
       2級(年額777,800円:令和4年度)
    ・子どもがいる場合の加算
       第1子・2子(年額223,800円:令和4年度)
       第3子以降(各年額 74,600円:令和4年度)
  • 「障害厚生年金」
    ・1級(年額972,250円+「報酬比例」×1.25」:令和4年度)
       2級(年額777,800円+「報酬比例」:令和4年度)
    配偶者がいる場合の加算
       (年額223,800円:令和4年度)

    ・子どもがいる場合の加算
       第1子・2子(年額223,800円:令和4年度)
       第3子以降(各年額 74,600円:令和4年度)

この相談者の場合、試算すると、「腰部脊柱管狭窄症」障害厚生年金2級の方が支給額が大きくなることが判りました。
しかし、当センターは「併合認定」の可能性を考え、「併合認定」で「障害厚生年金1級」の認定を目指すことにしました。

【併合認定】
複数障害がある場合、併合して認定されること場合があります。
併合認定によって、

  • 障害等級より上位で認定される可能性があります。
  • 対象の傷病の年金種別(「障害基礎年金」「障害厚生年金」)が異なる場合、「障害厚生年金」で認定される場合もあります。

傷病の種類や程度によって併合の可否が決まります。詳しくは当センターにご相談ください。

●結果

「腰部脊柱管狭窄」は「障害厚生年金2級」で認定されました。
更に
聴覚の「障害基礎年金1級」と併合認定され、「障害厚生年金1級 永久認定]となりました。受給できる金額も大幅にアップしました。
障害年金受給中の方が、新たな傷病を発症した場合、傷病によっては、併合認定で上位に認定される場合があります。
また、「障害基礎年金」が「障害厚生年金」に代わり受給額が増える場合もありますので、ご相談ください。