【障害年金の更新手続きにご注意!②】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・咽頭がん
・統合失調症
・肝硬変
・ADHD

一昨日障害年金の更新の手続きを記載しました。

今日は、更新の診断書を提出した後について記載します。

障害年金は、全体の7割程度の受給者に対して

数年ごとに診断書の提出を義務付けています。

この目的は、「受給者の障害の程度が障害年金に相当するものかどうか」を

確認するためです

今日は、

【障害年金の更新手続きにご注意!②】を書きます。

障害年金の更新結果の通知はいつくるのか?

おおむね障害年金の更新の結果は、

提出月から数えて約3か月後に、

文書またははがきで通知されます。

その間の年金はどうなるのか?

受給中の障害年金は、

更新手続きの提出月から3か月後の分までは保障されていますので、

その間は、以前の等級で支給されます。

ただし、診断書の提出が期限を過ぎてしまうと、

年金の支払いが一時停止されることがあります。

診断書の提出が遅れた場合でも1ヶ月程度の遅れであれば、

診断書の提出後の次の支給日に、

停止していた分が合わせて支給されます。

因みに、期限を大きく遅れた場合、

時期を指定された複数の診断書の提出や

再申請を求められることもありますので、

くれぐれもご注意ください。

更新前と同じ等級に該当すると認められた場合

審査の結果、更新前と同じ等級に該当すると認められた場合は、

「次回の診断書の提出について」というはがきが届きます。

このはがきには、次回の更新の時期が記載されていますので

きちんと保管しておくようにしましょう。

なお、次回の更新の時もおなじように、

手続き時期が近づいたら年金機構から診断書の用紙が送られてきます。

審査の結果等級が上がった場合

更新の審査の結果、等級が上がったと認められた場合、

「支給額変更通知書」という書類が届きます。

年金の支給額は診断書を提出した誕生月の翌月分から

変更になりますので、

すでに前回の支給額が支給されてしまっている場合は、

次の支給日に追加分が支給されます。

また、書類には次の更新時期が記載されていますので

必ずきちんと保管しておくようにしましょう。

審査の結果等級が下がった場合

更新審査の結果、それ以前より軽い等級に認定された場合には

「支給額変更通知書」という書類が届きます。

減額となる支給額は、診断書を提出した支給停止の結果が届いた翌々月から

変更になることになっています。

もしすでに前回までの支給額が支払われてしまっている場合は、

次の支給日に既に受け取った分が

支給額から減額されて支給されます。

また、審査結果に不服があるときは「審査請求」という手続きで

もう一度審査をしてもらうことが可能です。

審査の結果支給停止になった場合

更新審査の結果、障害の程度が著しく軽くなっていると判断された場合には、

「支給停止のお知らせ」が届きます。

この場合、支給停止の結果が届いた翌々月から

障害年金の支給が止まることになります。

支給額が減額になった場合同様、

支給停止の結果に不服がある場合は「審査請求」という手続きで、

判断について再度審査をしてもらうことができます。

◆支給停止になるケース

次のような場合は、年金が支給停止になるとされています。

(1)基礎年金のみを受けている受給者の障害の程度が「2級」より軽くなったとき

(2)厚生年金のみを受けている受給者の障害の程度が「3級」より軽くなったとき

(3)共済年金のみを受けている受給者の障害の程度が「3級」より軽くなったとき

障害年金の更新を社労士に頼むメリットは?

昨今、障害年金の新規裁定請求、更新の認定審査が厳しくなっています。

特に目で見てすぐにわかりにくい精神障害については

新規・更新とも年々厳しいものになっている傾向があります。

新規での申請ほどではなくとも、

減額や支給停止になってしまう可能性がある更新申請も、

新規裁定請求と同じく万全の準備で臨みたいものです。

更新申請は提出した医師の診断書のみで審査されるため、

たとえば実際に障害の程度が進んでいたとしても、

障害等級を上位に変えることは、

最初の裁定請求よりも難しいことが少なくありません。

少しの違いが大きな結果につながります。

こういった事態を招かないためにも、

同じような事例を多く扱う専門家の力を借りることは、

大きなメリットがあるのではないでしょうか。

また、障害年金を専門にしている社労士に細やかに相談に乗ってもらえる点も安心です。

初回面談は無料です。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。

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