【必見!障害年金申請のミソ!就労中の「うつ病」場合③】~思わぬ不利益~

◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・適応障害
・うつ病
・肝硬変

紀平梨花さん、張本智和さん・・・

スポーツ界では10代の選手の活躍が目覚ましいですね。

今日は、【必見!障害年金申請のミソ!就労中の「うつ病」場合③】

~思わぬ不利益~です。

□ご相談内容

①現在、「うつ病」で通院中。

②主治医に障害年金について相談したところ、「障害年金を貰うのは、

 無理ですね」と言われた。

③何とか無理をして、毎日出社している。

④休日は、一日中ぐったりして、動けない。

⑤働きながら、障害年金を申請したい。

□精神疾患は認定が難しい!

ご自分で、書類を揃えて申請すれば、年金を貰えるものと

お考えの方がおられますが、大きな間違いです。

実際、ご自分で請求されて、受給できる方は20%以下と

言われています。

精神疾患は、他の病気と違い、数値に現れないので、受給の認定が難しい

のです。特に、

①お一人暮らしの方

②就労されている方

は受給が困難と言われています。

<STEP7>申請書類の整合性

精神疾患の場合、「診断書」、「受診状況等証明書」、

「病歴・就労状況等申立書」など申請書類の全てにおいて

整合性が問われます。

自分で申請されて「不支給」となった方からのご相談に乗ることも

多いのですが、要因の大半は、申請書類の整合性がなかったことに

よるかと思います。

つまり、「診断書」に記載された内容と、「病歴・就労状況等申立書」、

「受診状況等証明書」に乖離、過不足な記述などがないか、

チェックしなければなりません。

ご相談者の場合、「就労している」現在の状況、「今後も就労」を継続したいというご希望を叶えるためには、各段の注意を要します。

□一度不支給裁定がおりると・・・

ご自分で申請されて「不支給」となった方から、数多くのご相談を頂きます。
 
実は、これが大きな不利益を生んでいます。
 
<日本年金機構に記録が残ります>
 
あまり知られていないことですが、「不支給」となった記録が年金機構に
 
残っています。
 
「不支給」になった理由にもよりますが、それを覆さなければならないのです。
 
当センターにご相談頂いた時点で、
 
「何で、こんな申請をしてしまったんだろう」という案件が多数あります。
 
再申請の際にも、ハードルが相当に高くなってしまうのです。
 

<認定日請求はほとんどできなくなります>

「不支給」となった場合、理由にもよりますが、認定日請求は

かなり難しくなります。

<審査請求・再審査請求が認められることはほとんどありません!>

当初から再審査請求まで見据えなければならないケースは

およそ2年ほどかかり、認められるとは限りません。

審査請求・再審査請求が認められる確率は8%以下といわれています。

□まとめ

思わぬ不利益を被ることを避けるためには、専門家のアドバイスを受ける

ことがベストです。

お気軽にお問い合わせください。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。  

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール
TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル