【まずは、障害年金の初診日を理解しよう!】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・痙性斜頸
・人工骨頭
・不安神経症

プロ野球も大詰めですね。セ・リーグは、広島以外5割割れ!

広島強し!!!

今日は、【まずは、障害年金の初診日を理解しよう!】です。

◆初診日とは

障害年金を請求するのに「初診日」を避けて通ることはできません。

今の医療機関の初診の日ではありません。

障害年金における初診日とは、「その症状で初めて医師の診察を受けた日」です。

現在の医療機関の初診の日ではないことに注意してください。

こう書くとシンプルで簡単なのですが、障害年金請求で一番大切になる日で、

私たちのような専門の立場から見ても、大変奥が深い日になります。

◆受給権を左右する大変重要な日付

 障害年金には、納入要件があります。

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この「初診日」を基準日として、年金制度に加入していたか(受給資格)、

年金を払っていたか(納入要件)を確認します。

受給権を左右する大変重要な日付ということになります。

◆審査基準が異なると…不支給にも

「初診日」に加入していた年金の種別が確認され、

それによって裁定の基準(支給・不支給)が変わってきます。

【障害基礎年金】

 「初診日」に国民年金に加入していた人:自営業・主婦・フリーター・学生など

<裁定される年金等級>1級~2級

 

【障害厚生年金・障害共済年金】

 「初診日」に厚生年金・共済年金に加入していた人:会社員・公務員・教職員など

 <裁定される年金等級>1級~3級、障害手当金(一時金)
 

 これによって、

<認定基準の違いで支給/不支給が決まります>

障害厚生年金・障害共済年金では3級の認定基準を満たして支給されても、

障害基礎年金では3級がありませんので、不支給となります。

◆支給される金額も違います!

障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば、

障害基礎年金に、報酬比例部分が合わせて支給されます。

結果、金額が大きくなります。

<加算される金額が異なります>

障害基礎年金では、「子供に対する加給年金」があります。

障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば

「子供に対する加給年金」と

「配偶者に対する加給年金」が両方加算されます。

◆初診日の証明は大変です!

「初診日」から5年以内であれば、医療機関に診療録(カルテ)が保存されていますので、

その医療機関で証明書を書いてもらえます。

しかし、腎臓疾患、肝臓疾患、糖尿病などはゆっくりと進行しますので、

「初診日」の証明は困難です。

精神障害などの場合どこが初診なのかわかりにくい場合もあります。

役所や年金事務所等の窓口は、形式の揃った書類を受け取り、

それを日本年金機構に送るのが仕事です。

申請できたからといって、初診日が証明できたとは限りません。

事実、ご自分で申請されて、「初診日の証明が不十分」という理由で、不支給の裁定を受け、

ご相談を受けることが多くなっています。

初診日を証明できない、

初診日がわからないと困ってしまった方は、

障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。

当センターでは、ご依頼者のために

必要な資料を集めて申請致します。

実際に当センターにご依頼頂いて

受給可能になった人はたくさんいらっしゃいます。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。



当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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