済【50代男性<右股関節機能全廃>3級】審査請求・再審査請求を行い認められる
50代・男性(右股関節機能全廃)
●ご相談に来た時の状況
2歳時に先天性股関節脱臼の手術を受けるも、その後健常者と同様の生活を送り就職。営業活動で歩き回ったことが原因で、23歳ごろ股関節に痛みが出現。24歳時に人工股関節置換手術施行。身障手帳4級取得。その後も杖を利用するなどして、生活を続けてきたが51歳時に痛みが急増し腰痛も出たため、再検査の後、再度人工関節置換手術を施行したもの。
●当センターによるサポート
23歳時を発病日として、事後重症で裁定請求をするも、発病日は厚年加入前であるとして不支給決定。審査請求後、却下に処分変更するとの通知があった後、審査請求については申立ての発病日の証明ができないとして棄却。再審査請求を行う。
●結果
障害者手帳申請の際の診断書に記載されていた右股関節形成術施行の日付を発病日、初診日と認定。加入月要件も認められ3級の受給が決定。審査請求、再審査請求を行い丸2年を要したが受給にいたった。