【30代男性(慢性腎不全)2級】人工透析開始から3カ月経過

30代・男性(慢性腎不全)

●ご相談に来た時の状況

体調不良で約3カ月前、医療機関を受診。慢性腎不全と判明。
その日のうちに緊急手術、人工透析療法となった。
今後は仕事をすることは難しくなる。
障害年金がでると助かるのだがどうすればよいかわからない、ということでご相談にみえました。

●当センターによるサポート

人工透析施行であれば、初診日から1年6カ月経過していなくても、透析開始から3カ月経過で、障害年金の請求が可能です。
通常、障害認定日は初診日から1年6カ月です。
下記の一部例外があります。
・人工透析開始日から3ヶ月たった日
・人工肛門、人工膀胱、尿路変更術をした日
・心疾患のため、ペースメーカーまたは人工弁を装着の手術をした日
・人工血管、心臓移植、人工心臓、CRT/CRT-D装着の手術をした日
・人工骨頭または人工関節の挿入手術をした日
・切断、離断した日
・喉頭を全摘出した日
・在宅酸素療法を行った日

●結果

1年半を待たないで、障害厚生年金2級の認定を得ることができました。