【60代男性(脳出血)2級】ご本人が亡くなられ未支給年金として奥様が受給
60代・男性(脳出血)
●ご相談に来た時の状況
1年半前に脳出血を発症し後遺症として右片麻痺と失語症が残るもリハビリを行いながら、勤務継続していた。
●当センターによるサポート
①ご本人は公務員の方でした。
共済年金と厚生年金一元化前の時期でしたので、共済事務局に障害共済年金を申請しました。
③障害共済年金にて2級の決定を貰いました。
④日本年金機構に障害基礎年金請求書を提出する前に、交通事故にてご本人が死亡。
⑤未支給年金として奥様の名義にて障害基礎年金請求を行った。
●結果
・障害共済年金については、一元化後の10月から亡くなった12月までの年金
・基礎年金については請求月の翌月の7月から12月までの年金相当額を一時金として受給
となりました。