【同じ2級なのに、支給額が違う!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・潰瘍性大腸炎
・心疾患
・不安神経症
桜も散り始めました。
一昨日【障害年金の初診日って、そんなに大切な日なの?】を書きました。
それに関して、【同じ2級なのに、支給額が違う!】とご質問がありました。
年金の種類で受け取れる金額が異なります
年金の種類によって受け取れる金額は下図のとおりです。
(平成29年4月1日現在)
(※1)子の加算額
1人目・2人目の子 (1人につき) 224,300円
3人目以降の子 (1人につき) 74,800円
(※2)報酬比例分は、厚生年金の加入期間、
給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
(※3)障害厚生年金・障害共済年金で、 等級が1~2級の方に支給されます。
配偶者加算 224,300円
①年金の種類で受け取れる金額が異なります。
②子の加算で受け取れる金額が異なります。
等級が1~2級の方に支給されます。
子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
③配偶者加算で受け取れる金額が異なります。
障害厚生年金・障害共済年金で、 等級が1~2級の方に支給されます。
例えば、妻が障害厚生年金・障害共済年金で,等級が1~2級の場合、夫の年収が850万円以下であれば 配偶者加算を受け取れます。
年金の種類
年金の種類は概ね下図のとおりです。
「初診日」に加入していた保険によって、障害年金の種別が決まります。
それによって裁定の基準(支給・不支給)と受給できる金額が異なってきます。
・国民年金に加入していた人:障害基礎年金を受け取れます
・厚生年金に加入していた人:障害基礎年金+障害厚生年金を受け取れます
・共済年金に加入していた人:障害基礎年金+障害共済年金を受け取れます
<障害年金における特例>
①先天性疾患、20歳前発症の疾患の方
障害基礎年金の扱いとなります。
②20歳以上の学生の方
<「学生納付特例制度」を申請されている方>
障害基礎年金の扱いとなります。
<「学生納付特例制度」を申請されていない方で、国民年金を納めていない方>
「納付要件」を満たしませんので、障害年金を申請できません。
③20歳未満の会社員の方で、先天性疾患および就職前に発症した疾患のいずれでもない場合
障害厚生年金を受給できます。
就職や離職、結婚などで、年金の種類が変更になって
「初診日」の年金の種類が不明な場合、
調べる方法は下記のとおりです。
①年金事務所の窓口
②「ねんきん定期便」(はがき)
③「ねんきんネット」の電子版「ねんきん定期便」
まとめ
申請する権利の有無に関してだけでも、更に、納付要件も調査しなければなりません。
特例もいろいろありますので、ご自分の判断があっているか、ご心配かと思います。
何度もブログで書きましたが、
「初診日」が不明な方、
「初診日」がわからない方、
「初診日」の証明ができない方、など
障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
受給の可能性について、お答えします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
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