あるある【初診日】の疑問!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・知的障害
・呼吸不全
・椎間板ヘルニア
昨年、障害者雇用問題が報じられました。
これに関して、各省庁でも事実上の罰金が課せられるようになります。
詳しくは
2回にわたって「初診日」のお話しを書きました。
当センターによくお問合せのある質問をまとめました。
障害年金の申請には、「初診日の確定」が第一歩となります。
疑問1:「健康診断は初診日になりますか?」
よく「病院を受診する前に、健康診断で異常を指摘されていました。」と
お聞きします。
平成27年9月末までは、健康診断の日も初診日として認められていました。
しかし、平成27年10月1日から、基準が改正され、「健康診断の日は初診日として扱わない」となりました。
疑問2:「接骨院・整体院は、初診日になりますか?」
「初診日とは障害の原因になった傷病に対して、初めて医師(歯科医師)の
診断を受けた日」と定められています。
したがって、接骨院・整体院は初診日にはなりません。
疑問3:「同一傷病でいったん直って、再発しました。いつが初診日ですか?」
原則としては、「過去の病病が治癒し、再び同じ傷病が発生した場合は、過去の傷病と再発傷病は別の傷病とする。」とされています。
しかし、過去の傷病が治癒したと認められない場合が多々あります。
また、「社会的治癒」(医学的には治癒していないが、普通に生活していた)が認められるのは更に困難です。
ご自身の状況を社労士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
疑問4:「うつ病は精神科を受診した日が初診日ですか?」
精神疾患で、初診日をどこにするか、判断が難しいことが多いようです。
請求する傷病名が精神疾患であっても、初診日が近医の内科であったり、
婦人科(産後うつなど)、小児科や耳鼻科、皮膚科や頭痛外来などの場合
もあります。
初診日とは本来、基本的に症状が出て最初に医師にかかった時ですので、
こうした科も初診日になりえるはずなのですが、
こうした認定はご自分で申請なさる場合、証明が困難です。
ご自身の状況を社労士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
□疑問4:「会社に入って発達障害が明らかになりました。医師から『発達障害は先天的病気』と説明されました。いつが初診日ですか?」
発達障害の初診日については、
「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が
発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、
当該受診日を初診日とする。」
と定められています。
つまり、会社員だった時に「発達障害」と診断された場合、
「厚生年金」の対象になり、3級からの受給が可能です。
□疑問5:「20年ほど前から腎臓の具合が悪く、今度人工透析になりました。最初の病院にはカルテがありません。初診証明できません。方法はありますか?」
相当年数が経過したケースでは、初診証明が大きな壁になります。
こうした場合はご自分で申請なさって、「不支給」になるケースが多いのです。
ご自身の状況を社労士などの専門家に相談した方が良いでしょう。。
□まとめ
初診日の確定を誤って、
①不支給になった
②年金額が少なかった
③申請を諦めた
などなど・・・
後悔されている方はたくさんいらっしゃいます。
初診日をいつにするかなど困った場合、
障害年金の事例を数多く持つ
社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
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