【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工関節
・慢性腎炎
・双極性障害
・統合失調症
年末は災害級の寒波の到来とか。帰省やご旅行の方は、お気を付けください。
今日は【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】です。
障害年金と生活保護、どちらも生活を助けてくれるありがたいものですが、
まったく違う制度です。
□障害年金
事故や病気や先天性の病気で障害を負った人に
国が支給する公的な「保険」です。
障害のある方個人に支給されます。
親御さんや配偶者、子どもさんなど、
同一世帯の収入に関する制限はありません。
【管轄】日本年金機構
【財源】年金保険(国民年金保険料・厚生年金保険料・共済年金保険料)
【支給条件】
①初診日を証明できること
②納付要件を満たしていること
③障害の程度が基準を満たしていること
障害年金を受給できる可能性があります。
上の3要件を満たしていると、障害年金を受給できる可能性があります。
□生活保護
国が国民に対して
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」制度です。
国が生活に困窮する国民に対し、
必要な保護と、自立を助長することを目的としています。
個人に対して支給されるものではありません。
世帯の収入で支給や支給金額等が決まります。
【管轄】市区町村
【財源】税金
【支給条件】
①援助してくれる身内、親類がいない
②まったく資産を持っていない。
③(病気、ケガなどでやむなく)働けない(例外もあります。)
上記①~③を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている
□障害年金と生活保護の違い
□障害年金と生活保護の関係
例えば、
○収入の基準を上回ったり、身内の援助があると、生活保護は打ち切りとなります。
○生活保護では、貯金などの資産を作ることはできません。
しかし、障害年金は障害年金は生活保護と違い、
資産があっても受給できます。
○働きながら障害年金を受給することも可能です。
などを考慮してください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
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